名古屋地裁は4月22日、「頂き女子りりちゃん」こと渡辺真衣被告(25)に懲役9年、罰金800万円の判決を言い渡した。罰金刑がついた理由は、だまし取った約1億1000万円を申告しなかったことによる罰則だという。 また、被告には罰金だけでなく「脱税にかかる納税義務」もある。 そもそも被告は、所得にあたる約1億1000万円を申告せず、「所得税約4000万円を脱税した」として名古屋国税局が所得税法違反であると告発していた。つまり、いわゆる「追徴税額」の支払いが必要となるのだが、被告はだまし取った金銭をホストクラブで費消しており、逮捕時には所持金数千円だったという。 なお被告の弁護士は判決を不服として控訴している。 では、本件での追徴課税は一体どのくらいの金額になるのだろうか。加えて、刑務所に入った場合の税金の扱いや、すぐに支払えない場合はどのようなことが起こるのか、松本崇宏税理士に聞いた。 ●申告