質問第四〇号 米軍兵士の犯罪にかかる文書の国立国会図書館での閲覧に対する行政府の侵害に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 平成二十年十月二日 参議院議長 江 田 五 月 殿 米軍兵士の犯罪にかかる文書の国立国会図書館での閲覧に対する行政府の侵害に関する質問主意書 二〇〇八年八月二十一日、ジャーナリストの斎藤貴男氏は、国立国会図書館(以下「国会図書館」という。)に対して日本国内で米兵が罪を犯した際の扱いなどを定めた法務省の資料、一九七二年に法務省が作成した「合衆国軍隊構成員等に対する刑事裁判権関係実務資料」について、閲覧を求めたが、閲覧禁止とされた。同氏は同日、これに対し、資料の閲覧を求め、措置の取り消しを求めて東京地裁に提訴することを明らかにした。 国会図書館側の説明によれば、この文書は古書店から自主的に購入したものであるところ