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ブックマーク / chigau.hatenadiary.jp (3)

  • 全国高校演劇協議会が、高校生が非営利・無料・無報酬で上演するときにも、上演料5000円を支払うよう指導する理由とは?(その2) - ちょっと違うんちゃうNEO

    こんにちは。 全国高等学校演劇協議会が作成した「著作権ガイドライン」*1についての検討を続けます。 まず、前回*2の確認ですが・・・。 全国高校演劇協議会は、高校演劇部の非営利・無料・無報酬で脚の改変がない上演についても「上演許可」を取ることを「高校演劇独自のルール」だと定め、権利者に対して上演料5000円の支払うよう指導しています。 著作権法は、非営利・無料・無報酬かつ脚の改変がない上演について、権利者に無許諾かつ上演料無料で上演することを認めているのに*3、これは、いったいぜんたい、なぜなのでしょうか? 私の仮説は・・・。 何らかの理由で、全国高校演劇協議会が、権利者側(劇作家)の意向に添う対応を迫られてしまっているためではないかと思います。 うーん、少し違うか? 全国高校演劇協議会が、権利者の団体と法的な話がきちんとできなくて(弁護士とかにちゃんと相談しているんでしょうか?)、か

    全国高校演劇協議会が、高校生が非営利・無料・無報酬で上演するときにも、上演料5000円を支払うよう指導する理由とは?(その2) - ちょっと違うんちゃうNEO
    karpa
    karpa 2010/11/29
  • 高校演劇の上演許可指導と法教育上の問題(その1) - ちょっと違うんちゃうNEO

    すでに紹介したとおり、全国高等学校演劇協議会は加盟校に対し、既成脚の上演する際は必ず上演許可を得るよう指導しています。 今日からは、高等学校における法教育、著作権教育の観点からみて、このような全国高等学校演劇協議会の指導にどのような問題があるのか、についても少しずつ検討していきたいと思います。 では、議論がちょっと遠回りになりますが、今日は全国高等学校演劇協議会で著作権法上の問題が取り上げられたケースを検討して、来行われるべき指導のあり方の方向性を考えてみたいと思います。 そこで、全国高等学校演劇協議会で著作権法上の問題が大きく取り上げられたケースを見てみたいと思います。 先日も紹介した「緊急アピール 著作権問題再び」によると、問題になったケースは2回あるようです。 *1 まず1つ目は1997年の問題です。 「緊急アピール」には次のようにあります。 一九九七年、全国大会上演校の著作権に

    高校演劇の上演許可指導と法教育上の問題(その1) - ちょっと違うんちゃうNEO
    karpa
    karpa 2008/08/28
  • 「全国高等学校演劇協議会各大会における著作権の扱いについて(通達)」について - ちょっと違うんちゃうNEO

    今日は、先日からの課題だった、「全国高等学校演劇協議会各大会における著作権の扱いについて(通達)」*1について検討したいと思います。 この文書は、1997年10月6日付で全国高等学校演劇協議会会長の相澤一好氏の名前で各都道府県会長及び事務局長宛てに出されたものです。 この通達に次のような記載があります。 3.既成作品を上演する際には、上演する台についての許諾を著作者に得ること。 (台のカット等変更部分があれば、著作権者に許諾を得ること) この部分を見て、私はまず、「これは著作権法第38条1項に照らしてヘンな規定ではないか」と思いました。 確認します。 著作権法第38条1項は次の通りです。 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演

    「全国高等学校演劇協議会各大会における著作権の扱いについて(通達)」について - ちょっと違うんちゃうNEO
    karpa
    karpa 2008/08/28
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