こんにちは。 全国高等学校演劇協議会が作成した「著作権ガイドライン」*1についての検討を続けます。 まず、前回*2の確認ですが・・・。 全国高校演劇協議会は、高校演劇部の非営利・無料・無報酬で脚本の改変がない上演についても「上演許可」を取ることを「高校演劇独自のルール」だと定め、権利者に対して上演料5000円の支払うよう指導しています。 著作権法は、非営利・無料・無報酬かつ脚本の改変がない上演について、権利者に無許諾かつ上演料無料で上演することを認めているのに*3、これは、いったいぜんたい、なぜなのでしょうか? 私の仮説は・・・。 何らかの理由で、全国高校演劇協議会が、権利者側(劇作家)の意向に添う対応を迫られてしまっているためではないかと思います。 うーん、少し違うか? 全国高校演劇協議会が、権利者の団体と法的な話がきちんとできなくて(弁護士とかにちゃんと相談しているんでしょうか?)、か