(1) まず、その教材についてコピーガードがかけられていない場合(冊子は物理的に不可能。「CD」が音楽CDの意味であれば、これも不可能)、購入者が複製を行うことは、基本的に自由です。著作権法30条1項の、いわゆる「私的使用のための複製」に当たるからです。 そして、この場合、オリジナルを譲渡(販売)しても、原則として問題ありません。なぜなら、そのような行為を「著作権侵害である」として規定する法律が存在しないからです。 したがって、「オリジナルを転売するときは、コピーをすべて破棄しなければならない」というのは、全く事実無根です。 なお、コンピュータソフトウェアの場合は、「オリジナルのメディアを手放しても、複製物を持ち続けて良い」という特約がない限り、コピーを破棄しなければならないことが明文で定められています(47条の2。原則としてオリジナルを手放した後でも複製物を持ち続けて何ら問題ないからこそ