盗撮行為を厳しく取り締まるため、カメラを下着などに向けて差し出す行為自体を禁止。現行の条例では対応できないソーシャルネットワークサービス(SNS)などによる嫌がらせも規制対象とする。来年3月の県議会定例会での可決を目指す。 同条例は1999年の施行で、ピンクビラの配布を禁止するために2006年に一部改正された。ただ、IT技術の発達などで悪質・巧妙化する最近の犯罪には対処が難しくなっていたため、2度目の改正に踏み切ることになった。 見直されるのは、〈1〉盗撮行為の取締対象を拡大〈2〉電子メールの連続送信など、多様化する嫌がらせ行為を禁止〈3〉罰則の強化――の3点。 現行の条例では盗撮画像の確認をしなければ取り締まることができない。このため改正では、カメラを衣服で覆われた下着などに向けて差し出す行為自体を禁止とする。背景には、スマートフォン(高機能携帯電話)のシャッター音を消せるアプリを使った
昨年12月に闘うコンプライアンス(しまむらVS加茂市)その1でとりあげました話題の続編であります。本件は、あれから読売や朝日でも話題としてニュースになりましたし、本日も毎日新聞ニュースでとりあげられております。(事件の概要はその1または毎日新聞ニュースをご覧ください。なお簡単に申し上げますと、 地元商店街の保護を図るため、しまむら加茂店の売り場面積拡張に「待った」をかけようと、2009年7月、加茂市が臨時議会で条例を改正した。条例違反には行政刑罰が規定されていた。(加茂都市計画地区計画による建築物の制限に関する条例の制定 7.17 原案どおり可決された)、すでにしまむら社は新潟県から拡張に関する許可を得ていたことから、そのまま加茂市の制止を振り切って面積拡張に踏み切ったというもの。これに対して加茂市はしまむら社を刑事告発。2009年に入ってからしまむら社と加茂市とは交渉を繰り返してきたよう
青森地裁に「候補者」として呼び出された人の記事で、 「特急代が出ない。その分が自費というのはおかしい」という意見があった。 裁判員制度を議論している法曹三者は、その大半は 杉並区居住とか松戸市居住とか横浜市居住とかで、 「裁判所まで片道1,000円以内の普通運賃で行けるのが当たり前」 「裁判所まで片道2時間以内で行けるのが当たり前」という 「首都圏の論理」で日当議論している。 小生のように地理オタクでなく、法律オタクな彼らにとっては、 下北半島の先端から青森地裁へ、 「朝9時の呼び出し時刻に間に合うように行く」のには、 本数が少ないJR普通では間に合わず、特急に乗車しないと間に合わない、という 「地方の事情」などは「全くの想定外」であるに相違ない。 特急代を支給せずに、何が裁判員制度か? というか、この交通費は「事後請求」である。 これもよくよく考えるとおかしい制度であり、 例えば小笠原か
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