昨日書いた「フランク三浦」商標の審決取消訴訟の判決文が裁判所サイトで公開されてました。 新聞報道では、「知財高裁は"三浦"が日本人を連想させることや、フランク・ミュラーの腕時計の多くが100万円超であるのに対し、"フランク三浦"は4000~6000円である点などから"混同は考えられない"と結論付けた」と書いてありました。これも論点ではあるのですが、判決のポイントは、外観(注記:文字商標としての外観の話です、時計の外観の話は関係ありません)が全然違うので「フランク三浦」と「フランク・ミュラー」は商標として非類似というものでした(商標の類似・非類似は、称呼・外観・概念を総合的に見て取引の実情を考慮して判断することになっています)。 また、ちょっと個人的に気になっていた、フリーライドや希釈化(ダイリューション)に対するフランク・ミュラー側の主張については、そもそもフランク三浦のパロディネタ時計の