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trialとsexualityに関するkenjiro_nのブックマーク (23)

  • asahi.com(朝日新聞社):「性犯罪の量刑、軽すぎる」 徳島地裁の裁判長 - 社会

    女性4人に性的暴行を加えたなどとして強姦(ごうかん)致傷や強姦未遂などの罪に問われた徳島県小松島市の無職福田光生被告(25)に対する裁判員裁判の判決が18日、徳島地裁であった。畑山靖裁判長は「性犯罪に対する今までの量刑は、被害女性の立場を考えると軽すぎる」と異例の発言をし、懲役10年(求刑懲役12年)を言い渡した。  弁護側は、最終弁論で「強姦致傷と強姦未遂からなる事件で懲役5年となった事例がある」として懲役6年が相当だと主張していた。これに対し、畑山裁判長は「強姦が未遂にとどまり、傷害の程度も比較的軽い強姦致傷事件については、懲役4〜5年の範囲に分布している。だが、量刑分布自体、見直す必要がある」と述べた。  判決後、記者会見に応じた40代主婦の裁判員経験者は「性被害は女性に精神的、肉体的なつらさを与え、一生の傷になる。今までの刑では軽すぎる」と話した。

  • 別れさせ屋を放置するのは、明らかに行政の責任!!怒 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版

    この事件が報道された直後(2009年4月)には自粛されていた「別れさせ屋」のサイトが格的に復活し、さらに同業種のサイトが、増殖している。 しかもこんな業者に探偵業の届け出を受理し、行政指導もせず野放しにするのは探偵業法違反ではないか。非常に疑問である。 探偵業法には、次のような規定がある。 (営業の停止等) 第十五条 公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。 日々、違法かつ公序良俗に反する行為(公序良俗違反は民法違反行為である。)が行われ、被害者が出ている業者を野放しにするのは、異常ではないか。行政の怠慢は

    別れさせ屋を放置するのは、明らかに行政の責任!!怒 - 弁護士紀藤正樹のLINC TOP NEWS-BLOG版
  • あなたは悪くない |裁判官はこういう認識

    ここしばらく、「じえい」論議に疲れて、他の記事がなかなか書けていなかったので、 少し自分のコントロールというかペースを取り戻す意味もかねて、 気になった報道についてエントリをあげておこうと思います。 知れば知るほど、つくづく、日の司法制度は腐っていると思います。 日は刑事訴訟システムの後進国と既に90年代に台湾に指摘されているのですが、当にそのとおりです。 そして性犯罪が最も最悪です。 さらに言うと、そのおかしな法定義と判例を勉強してきた司法関係者が最も感覚が変です。 http://mainichi.jp/select/jiken/news/20091217ddm041040078000c.htmlより転載 (以下、強調は引用者による) 検証・裁判員制度:判決100件を超えて/1 更生できるの ◇「刑務所でどんな生活を」…裁判官「視察行ったことない」 ◇大半が刑務作業「教育時間、不十