吉川赳衆院議員(42)=比例東海=が、女性との交際を「パパ活」と報じた週刊ポストの記事で名誉を毀損(きそん)されたとして、発行元の小学館に7500万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は17日、請求を棄却した。 週刊ポストは2022年6月、「パパ活『飲酒』現場」との見出しで、吉川氏が18歳の女性と食事をして飲酒させた後、共にホテルで過ごして現金を支払ったなどと報じた。 吉川氏は訴訟で、女性とは飲酒接客を伴う店で知り合い、20歳以上と推認される状況にあったと主張。同社と女性が事前に示し合わせて撮影や録音を行った「やらせ取材」だったと指摘し、「重大な選挙妨害となりかねない損害が発生した」と訴えた。損害賠償に加え、謝罪広告の掲載とインターネット上の記事削除を求めていた。 東京地裁は、機密内容が含まれるなどを理由に判決文を非公開とした。法廷で田中寛明裁判長は詳しい判決理由を述べなかったが