法律上は可能ですが、普通の弁護士なら最初から「執行猶予はつかない」と言うはずですが。 第181条(強制わいせつ等致死傷) 2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する 撮影してたら、どの行為を何罪でどこに起訴するかよく考えましょう。 千葉地検は、児童淫行罪+製造罪=観念的競合説でしたよね。 http://mainichi.jp/area/chiba/news/20080613ddlk12040184000c.html 調べでは、容疑者は3月16〜29日の間、県内の当時中学2年だった少女(14)が18歳未満であることを知りながら、「カメラテストに合格したらファッション雑誌のモデルにしてあげる」などと誘惑。3回にわたって自宅に誘い出し、わいせつな行為をさせた疑い。 容疑者が開設したブログで知り合ったという
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