kogarasumaru2のブックマーク (7)

  • 憲法改正発議、過半数に緩和…自民が参院選公約 : 政治 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    憲法改正の発議を衆参両院の総議員の「3分の2以上の賛成」から「過半数の賛成」に緩和。財政の健全性確保に配慮するよう義務づける規定を新たに設けるほか、高速道路の「休日上限1000円」の割引制度を継続・拡充することが柱だ。 憲法改正への財政健全化の規定は、憲法83条に2項を新設し「財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない」と明記する。改正要件の緩和とともに2005年の自民党新憲法草案に盛り込まれている内容だ。 同党が選挙公約に具体的な改正内容を掲げるのは初めて。石破氏は記者会見で「国民の関心が高まっていないから(言わない)というのは責任政党とはいえない」と述べ、改憲論議に消極的な民主党を暗に批判した。 また、道路政策については、〈1〉高速道路会社の民営化と受益者負担原則を堅持する〈2〉新たな国費を投入することなく、「休日上限1000円」の現行割引制度を継続・拡充し、分かりやすい料金に

  • 日弁連 - 公訴時効の廃止及び大幅延長に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2010-4-27 公訴時効の廃止及び大幅延長に関する会長声明 日、公訴時効制度の廃止並びに大幅延長を含む「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」が衆議院会議にて可決し、成立した。 当連合会は、同法案に対し、わが国の公訴時効制度を事実上否定するものとして危惧の念を表明してきたが、今国会における拙速とも言える極めて短期間の審議によって立法がなされたことは誠に遺憾である。 今回成立した法律は、法定刑に死刑がある罪については公訴時効を廃止し、永遠に被疑者を捜査し起訴することができるという強大な権限を検察当局に認めるものである。 しかも、この法律は、現に時効が進行中の事件についても公訴時効の廃止及び延長することを認めるものである。これは、2004年の法改正により公訴時効期間の延長がなされた際にも認められなかったものであり、「何人も、実行の時に適法であつた行為又は

  • ポストモダンにおけるデモクラシーの価値――宇野重規『〈私〉時代のデモクラシー』 - on the ground

    宇野重規『〈私〉時代のデモクラシー』岩波書店(岩波新書)、2010年 〈私〉時代のデモクラシー (岩波新書) 作者: 宇野重規出版社/メーカー: 岩波書店発売日: 2010/04/21メディア: 新書購入: 10人 クリック: 174回この商品を含むブログ (63件) を見る 吉田徹『二大政党制批判論』や宮太郎『生活保障』、菅原琢『世論の曲解』など、昨年後半は政治学者の手になる良質の新書が相次いで出版された*1。これを一つの流れとして、併せて読まれるべきなのが書である。 政治思想史を専門とする宇野重規によって著された書は、個人の尊重が人々の唯一共通の価値基準となり、「他人と同程度には特別な存在」としての〈私〉の平等が求められる現代を、平等(化)の思想家アレクシ・ド・トクヴィルの思想を手がかりに読み解く。さらに現代フランスの政治哲学の議論なども交えながら、デモクラシーの現代的意味を問う

  • インターネット選挙運動解禁法案について|民主党の票が伸びれば日本は最悪の状態を迎える

    ここから***** 追記 (記事投稿より30時間後)****** この記事は、「インターネット選挙運動解禁法案」についてです。 「その法案は言論統制言論統制ではないか」 「政党への誹謗中傷に罰則とは表現の自由を奪うものではないか」 と断定するような表現がありますが、 そういうことはではありません。ご安心ください。 そういった判断は誤り・間違いであると、この記事の文末及び次の記事でも記載させていただきました。 「削除されたし」というご意見もたまわりましたが、冒頭、文末、次の記事で「間違いでした」と述べることで説明責任を果たしたいと思い、なにが間違いであったかもわかるように、表現方法も変えずに残すことに致します。 また前日までせいぜい一日に2,3百のアクセスぐらいしかなかった弊ブログに、ものすごいアクセスがありました。 以上のことから「間違ったことを書くと大変よろしくない」等その他、他の方の

    インターネット選挙運動解禁法案について|民主党の票が伸びれば日本は最悪の状態を迎える
    kogarasumaru2
    kogarasumaru2 2010/05/01
    根拠のない誹謗中傷は今現在でも犯罪です/何か、民主党批判は「誹謗中傷」でしか出来ないのか/共産党の民主党批判を見習えと言いたい/選挙時の流言飛語を規制するのはこの手の緩和時には当然の仕儀だろうに
  • asahi.com(朝日新聞社):野中広務氏「官房機密費、毎月5千万〜7千万円使った」 - 政治

    小渕内閣で官房長官を務めた野中広務氏が30日、当時の官房機密費の取り扱いについて、「毎月5千万〜7千万円くらいは使っていた」と暴露した。首相の部屋に月1千万円、野党工作などのため国会対策委員長に月500万円、参院幹事長にも月500万円程度を渡していたほか、評論家や当時の野党議員らにも配っていたという。都内で記者団に明らかにした。  野中氏はさらに「前の官房長官から引き継いだノートに、政治評論家も含め、ここにはこれだけ持って行けと書いてあった。持って行って断られたのは、田原総一朗さん1人」と述べた。  与野党問わず、何かにつけて機密費を無心されたこともあったという。「政治家から評論家になった人が、『家を新築したから3千万円、祝いをくれ』と小渕総理に電話してきたこともあった。野党議員に多かったが、『北朝鮮に行くからあいさつに行きたい』というのもあった。やはり(官房機密費を渡して)おかねばという

  • 違憲判決を下したのは許せないって最高裁判事を弾劾するって,どこの政治的後進国のお話? - la_causette

    今回の国籍法改正の関係で,旧国籍法3条1項を違憲と判断した最高裁判事について,弾劾裁判の訴追請求の請願を行うという動きがあるそうです。 なんでも, 平たく言うと「あなた方国会議員は、裁判官から無能扱いされました。 我々国民が選んだ議員を、選ばれてもいない判事が馬鹿にすることは 民主主義原則から言っておかしいのではないですか? このまま放置すると、あなた方国会議員は司法より下位になりますよ。 国民は、それを望んでいないから、善処してね。」と言うことになります。 そこで、今回「出過ぎたまね」をした最高裁判事を 国民の権利に基づき、懲罰にかけることを求めるのです。 という趣旨なんだそうです。 しかし,日国憲法は,三権分立によるチェックアンドバランス機能を十全なものとする仕組みの一つとして,最高裁判所に違憲立法審査権を与えたということは,今日小学校の高学年でも習うことであります。そして,憲法上違

    違憲判決を下したのは許せないって最高裁判事を弾劾するって,どこの政治的後進国のお話? - la_causette
    kogarasumaru2
    kogarasumaru2 2008/12/10
    リンク先のヤバさにクラクラ来てしまう/しかし、こうした行動を積み重ねられて司法の保守化が進展したら、それは洒落にならない
  • 司法問題について考える…その8(弾劾裁判の訴追請求について①):イザ!

    前回、「国籍法改正」問題に関して、国会議員への 働きかけの方法として、最高裁判事への「弾劾裁判の訴追請求」 と言う方法がある、と書きました。 これは憲法第15条「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」 第64条「国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、 両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。」 及び、第76条、第78条に定められた、 「困った裁判官をクビにする」ための、唯一の方法であり、 極めて正当な国民の権利行使です。 ここにあるように、裁判官をクビに出来るのは、国会だけです。 その国会は、国民の「訴追請求」があれば、「裁判官訴追委員会」において、 少なくとも「立件→調査→審議→議決」という手続きを踏まなければいけません。 これは、どこぞの大臣が請願書を「迷惑」と言ったように、 無視するわけにはいかないのです。 更に、次のエントリで

    kogarasumaru2
    kogarasumaru2 2008/12/10
    法に対する無知もここまで来るとヤバイ/日本における社会科義務教育が別な意味で心配になってきた
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