相続関係で、教えて下さい。 死亡後、死亡者の銀行口座は凍結されてしまって、銀行口座より預金をおろせなくなってしまうのでしょうか? となると、預金がおろせず困りますし、色々な問題が出てしまうので、預金名義を変更した方が良いのか、検討しております。 死亡したという情報は死亡届を役所に届けた段階で、銀行に流れて銀行口座は凍結されるのでしょうか? それとも、銀行に家族が届出た後に口座が凍結されるのでしょうか? 口座凍結がどういう流れなのか、口座名義を変更したほうが良いのか等、教えて下さい。 よろしくお願いいたします。