http://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1503/28/news020.html 「近辺で行われているイベントはGoogle Inc.のプログラムのために撮影されています」「イベントエリアに入ることで、あなたはGoogleにあなたの肖像権や音声録音を与えることを不可避に許可していることになります」――Googleが京都で配布・掲出した文章が物議をかもしています。 同じ趣旨でも言い方の問題はあるかもしれません。加えて、そもそもこうした告知がプライバシーポリシーとして有効かどうかは議論の余地がありそうです。 こういった表示は、インターネット上のサービスや各種ソフト、プログラムをを利用するに当たりよく見られるものですが、これが利用者を法的に拘束するためには、その前提として、 ・サービスを利用する前に利用者にあまねく知らしめられている ・サービスが、提供者により