今回の中国人姉妹に対する在留特別許可について、間違った情報に基づく非難が目につくので、私の理解している範囲で反論をしておこうと思います。 1.強制退去命令の取消訴訟について 批判者の中には、この姉妹が提起した退去命令の取消訴訟について最高裁で敗訴が確定したにもかかわらず、千葉法相が在留特別許可を出したことを以て、「人治主義」とか「法律無視」とか批判する人がいます。 しかし、これは裁判所において、この取消訴訟で何が判断されたのかを理解していない主張です。 まず、本件の姉妹は当初中国残留孤児の子孫として在留資格が認められたが、後に残留孤児の子孫であることが疑われ在留資格が取り消されています。このような在留許可のと理消しについて規定する出入国管理及び難民認定法22条の4は「次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことがで