【田村剛】殺人事件で起訴され、発達障害であることを理由に、一審の大阪地裁で懲役16年の求刑を上回る同20年の判決を受けた無職・大東一広(おおひがしかずひろ)被告(43)の裁判で、一審判決を破棄し、同14年とした二審・大阪高裁判決が確定する。最高裁第一小法廷(山浦善樹裁判長)が、22日付の決定で被告の上告を棄却した。 大東被告は、大阪市平野区の自宅で姉(当時46)を刺殺したとして殺人罪に問われた。昨年7月の裁判員裁判の一審判決は、被告を発達障害の一種のアスペルガー症候群と認定。「障害に対応できる受け皿が社会になく、再犯のおそれが強い。許される限り長期間、刑務所に収容することが社会秩序の維持につながる」として、懲役16年を上回る判決を言い渡していた。 この判決に、障害者団体や日本弁護士連合会などから「障害への無理解と偏見に基づく判決だ」などと抗議が集中。今年2月の二審判決は「障害者の社会復