2012年12月19日に図書館法第7条の2に規定する「図書館の設置及び運営上の望ましい基準」が告示された。2008年の図書館法改正以後、かなりの時間が経過したが、図書館事業の現況を踏まえ、各方面の意見に丹念に応える作業を経て告示に至ったことを歓迎する。 しかしながら、今回告示された基準の中で、障害者サービス関連項目において、昨年8月の改正原案(パブリックコメント時の案)をさらに修正されたことにより、異議が生じている。具体的には、「対面朗読」が、今まで図書館現場で使われていない「図書館資料等の代読サービス」に置き換えられた点である。 図書館の障害者サービスは、「図書館利用に障害のある人々へのサービス」であり、その目的は「すべての人にすべての図書館サービスを提供すること」にある。これは図書館が行うべき基本的なサービスである。その中心的なサービス方法である対面朗読は,視覚に支障のある障害者を含む