Every year, countless emails hit our inboxes telling us that our personal information was accessed, shared, or stolen in a data breach. In many cases, there is little we can do. Most of us can assume that at least our phone numbers, emails, addresses, credit card numbers, and social security numbers are all available somewhere on the internet. But some of these data breaches are more noteworthy th
Newspaper Industry Lawyers Attack Fair Use, Claim Google Is Illegal Hmm. So, on Monday Rupert Murdoch suggests that the courts would reject fair use as a concept, and by Friday two newspaper industry lawyers just happen to have an op-ed piece in the Wall Street Journal explaining how Google violates copyright law by caching the websites it indexes. If the names of the lawyers -- Bruce W. Sanford a
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中国のリサーチ会社艾瑞咨詢「iResearch」が16日に発表した中国デジタル音楽市場についての調査結果によれば、中国デジタル音楽市場規模は前年比で8.2%増となる17.9億元(約240億円。1元=13.5円で計算)となるそうだ。 日本のデジタル音楽市場規模は日本レコード協会の統計によれば今年1月~6月までの半年で446億1400万円となっているので、中国の音楽市場規模はざっくりいえば日本の音楽市場規模のおよそ4分の1程度ということになる。 また同調査結果によれば、インターネットユーザーの音楽取得方法(複数回答可)は、インターネット経由が97.6%とほとんどがインターネットで音楽を取得しており、CDなどを購入する人はわずか24.6%となっている。 中国の都市では繁華街から住宅地まで海賊版CDショップが至るところにあるが、そこがもはや音楽発信基地ではなくなってきているのだ。また携帯電話などを
私的録画補償金制度におけるデジタル放送専用の録画機(つまりアナログ放送は録画しない装置)の位置付けを巡る著作権関連団体と家電メーカー/団体の論争の場は法廷に移る見通しになった。私的録画補償金の徴収・分配業務を手がける団体である「私的録画補償金管理協会(SARVH)」は,デジタル放送専用録画機の補償金を期限までに支払わなかった東芝を相手取り,補償金の支払いを求める訴訟を起こすことを決めた。東芝は2009年2月に発売したデジタル放送専用録画機の支払い期限(2009年9月30日)が過ぎた後も補償金をSARVHに納めていない。「デジタル放送専用録画機が補償金の対象になるか疑義がある」というのがその理由である。 補償金制度に組み込まれている家電メーカー 現行の補償金制度においてSARVHは,家電メーカーの協力を得て消費者から補償金を徴収している。家電メーカーは録画機器の製品価格に補償金を上乗せして販
今年、世界の出版業界を揺るがしたのが、米グーグルが進めるプロジェクト「ブックサーチ」だった。グーグルが複数の図書館と提携して蔵書をスキャン。米国内で流通していない書籍は、著作権保護期間内であっても全文の閲覧を可能とするものだ。 これに対して、米国で全米作家協会と全米出版社協会が訴訟を提起。2008年10月に「商業利用の収入の63%を権利者に支払う」「無断でデジタル化した書籍について、1冊当たり60ドル支払う」「米国内で絶版または市販されていない書籍については、データベースに組み入れる」などを骨子とする和解案ができた。 世界の著作権者を巻き込む大騒動になったのは、「ベルヌ条約」という国際的な著作権に関する基本条約があるためだ。和解案の対象は「米国著作権を有するすべての人物」。ベルヌ条約で日本の著作物は米国でも著作権が発生しているため、自動的に日本の著作権者が和解に組み入れられた。異議がある場
10月1日に、東芝がデジタル放送専用録画機ぶんの補償金を支払わなかったことを明らかにした(「デジタル専用録画機は補償金の対象外」 東芝が支払い拒否)。これに関して事情がよくわからず混乱している人も少なくないようなので、今回はこの問題について解説してみたい。 デジタル放送専用録画機とは、従来のアナログ地上波用のチューナーを搭載せず、デジタル放送しか受信できないレコーダーである。以下デジタル専用機と呼ぶことにしたい。まず前提として、今年5月には東芝とパナソニックが、このデジタル専用機の価格に、録画補償金を上乗せせずに販売していることが明らかになっている(「課金対象か明確でない」――パナソニックと東芝、デジタル専用レコーダーに補償金上乗せせず)。 日本の補償金制度では、消費者がこの補償金を支払うことになっている。補償金は対象機器の販売価格に含まれており、例えばレコーダーであれば、基準価格(ほぼ実
これから何が起こるのか デジタル専用機に対して補償金を徴収しないと決めたのは、東芝とパナソニックである。ではなぜ今回、多くの記事で東芝だけが名指しで名前が載るのか。これには補償金の支払いシステムを知る必要がある。 補償金は、メーカーが消費者から、販売価格内に含まれたものとして徴収する。それをJEITAがいったん集約し、私的録画補償金管理協会(SARVH)に支払う。この支払い時期は半期に一度で、3月末と9月末である。各メーカーは年に1度、そのどちらかの支払い日にあわせて、JEITAへ補償金を預ける格好だ。実はこのタイミングが、東芝が9月末で、パナソニックは3月末である。 ではパナソニックが今年3月末の支払いで、何も問題がなかったのはなぜか。それは、パナソニックの最初のデジタル専用機が発売されたのが、今年4月だったからである。したがって今回9月末払いのぶんで問題になったのが、東芝だけだったとい
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