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不法行為責任と過失責任主義に関するlamichのブックマーク (1)

  • 不法行為 - Wikipedia

    古くはゲルマン法における原因主義のように行為者は侵害という結果を生じた場合には責任を負うものとする法制がみられたとされる[7]。 その後、初期市民社会の成立とともに不法行為の成立要件についても厳格に解されるようになり、不法行為の成立には行為者に対する非難可能性として過失(主観的な予見可能性)が必要であると解されるようになり、それは資主義勃興期において個人の自由な活動を保障する機能を果たしたとされる[7][6]。 過失責任の原則は不法行為の成立要件として故意または過失を要するとするもので、その下での不法行為制度は個人の自由な活動に対しての最小限度の限界を画するものとして機能しており、過失責任の原則は民法上の重要な法原則として今日もなお妥当する[8][9]。 しかし、産業革命を経て、巨大な資の下に高度な科学的設備をもつ企業が登場するとともに自動車の普及など社会生活は複雑化の度合を深め、民法

    lamich
    lamich 2008/03/24
    債権者が立証しないとならないものを不法行為責任と言う。但し、医療過誤の場合は立証責任の転換が起こるため、立証責任を医者(非債権者)に負わせる(特殊不法行為)実は不法行為責任は相手方が知ったときから20年で時効
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