追加補足 その2 ○1番回答に書きましたとおり、「婚姻意思をもって共同生活」を営み、「社会的には夫婦と認められている」にもかかわらず、法の定める「婚姻の届出手続をしていない」ためという条件に合致すれば、事実婚として認められると思います。 ○いわゆる別居夫婦もありますが、生活の本拠を同じにし、住民票上同居など何らかの形式を整えるのが、健康保険など実態主義をとっている社会制度の保護を受けやすいと思います。 ○明文化された「内縁」の定めがないので、裁判例などによりケースバイケースで判定するのが実態のようです。