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2021年11月17日のブックマーク (1件)

  • 酒類を買取り(買付け)するのに免許は必要? | 東京中央税務行政事務所

    酒類を仕入れ(買取り)するのに免許は必要? 酒類を仕入れ(買取り)することに免許は必要ないが、それを売るなら免許は必須 酒税法には、“販売業免許”の規定はありますが、酒類を購入するための免許規定はありません。従って、酒類を購入する場合には免許は必要ありません。 一般的な消費者が、自分が飲むため、人に贈るためなどのためにお酒を買う場合に免許が必要ないことと同じです。 ただし、仕入れ(買取った)酒類を販売する際には、酒税法で規定された区分の酒類販売業免許を取得しなければなりません。正確には継続的に販売する場合には、利益の有無に関わらず販売業免許が必要となり、たまたま転売するのであれば免許は不要です。ただ、仕入れ(買取り)をする方の多くは継続的な販売を考えているでしょうから、酒類販売業免許を取得する必要があるということになるのです。 また、仕入れ(買取り)にも注意が必要です。免許は不要ですが、中