Q2 旅館等で自家製の梅酒を食前酒として提供することに問題はありますか。また、何か手続きは必要ですか。 A 1 焼酎等に梅等を漬け込む行為は、原則として、酒類の製造に該当し、酒類製造免許や酒税の納税等が必要になりますが、旅館等を営む者が宿泊客等に提供するため、当該旅館で酒類に他の物品を混和する場合等、次の全ての要件を満たすときには、例外的に酒類の製造に該当しないこととし、免許や納税等が不要となる特例措置が平成20年4月30日より設けられています。 なお、この特例措置は、この酒類を混和した旅館等において飲食時に宿泊客等に提供するために行う場合に限られ、例えばお土産として販売するなどの譲り渡しはできないこととされています。 (1) 特例措置の適用を受けることができる者 「酒場、料理店等酒類を専ら自己の営業場において飲用に供する業」を営んでいる者 (2) 特例措置の適用要件 イ 酒場、料理店等
[令和5年4月1日現在法令等] 対象税目 法人税 概要 中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産(以下「少額減価償却資産」といいます。)を平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができます。 対象者または対象物 適用対象法人 この特例の対象となる法人は中小企業者または農業協同組合等で、青色申告法人(通算法人を除きます。)のうち、常時使用する従業員の数が500人以下(令和2年3月31日までの取得などについては、1,000人以下)の法人(以下「中小企業者等」といいます。)に限られます。 なお、法人が中小企業者等に該当するかどうかの判定(適用除外事業者に該当するかどうかの判定を除きます。)は、原則として、少額減価償却資産の取得などをした日および少額減価償却資産を事
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(注) その年分の所得税において外国税額控除の適用がある居住者の方のうち控除対象外国所得税額が所得税の控除限度額を超える方については、その超える金額をその年分の復興特別所得税額から控除することができます。ただし、その年分の復興特別所得税額のうち国外所得に対応する部分の金額が限度とされます。 6 所得税及び復興特別所得税の予定納税 平成25年から平成49年までの各年分において、予定納税基準額が15万円以上である方は、所得税及び復興特別所得税の予定納税をすることになります。 (注) 1 平成25年から平成49年までの各年分の予定納税基準額は、所得税及び復興特別所得税の合計額で計算することになります。 2 所得税の振替納税を利用している方については、振替日に指定の預貯金口座から所得税及び復興特別所得税に係る予定納税の合計額が併せて引き落とされます。 7 確定申告 平成25年から平成49年までの各
お知らせ 令和5年分確定申告から、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」がさらに便利になります。 詳しくは「令和5年分の確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利に!」を参照ください。 確定申告はマイナンバーカードとe-Taxでさらに便利!(令和5年8月)(PDF/657KB) 確定申告はスマホからできます!(令和5年8月)(PDF/918KB) マイナンバーカードでマイナポータルと連携して確定申告書に自動入力(令和5年9月)(PDF/564KB) 令和5年分 確定申告特集 確定申告特集では、申告・納税の期限のほか、申告書の作成・提出の方法や納税の方法など、確定申告に関する情報を紹介しています。 ※ 確定申告書等の作成もこちらからできます。 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A このQ&Aでは、申告書の入手方法や税務署の開庁時間、税金の納付方法など確定申告期に多いお問合せと
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