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BOOKOFFに関するlamichのブックマーク (3)

  • http://smpy.jp/%E4%BD%90%E8%97%A4%E5%BC%98%E5%BF%97/

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    lamich
    lamich 2011/07/06
    『マッキンゼーに入ると、強烈なエリート意識を埋め込まれました。「お前たちは物事を見るフレームワークを知っているから、知らない人に教えてあげて幸せにするんだ。」という風にです。』
  • 佐藤弘志 - Wikipedia

    佐藤 弘志(さとう ひろし 1970年8月23日 - )は、日の実業家、プロ経営者、宅地建物取引士。ブックオフコーポレーション代表取締役社長、オープンハウス・ディベロップメント常務取締役、日販グループ傘下のダルトン代表取締役社長を経て、 現在、文教堂グループホールディングス取締役副社長、日販グループホールディングス執行役員、日販アイ・ピー・エス代表取締役社長。 来歴[編集] 1970年(昭和45年)、神奈川県相模原市出身。コンサルティング会社であるマッキンゼー・アンド・カンパニーへ就職するが、自分で会社を改革してみたくなり退社。出身地である神奈川県相模原市に社を置くブックオフコーポレーションで坂孝と出会い意気投合し、入社。 1995年3月 - 東京工業大学大学院社会理工学研究科修士課程修了 1995年3月 - マッキンゼー・アンド・カンパニー入社[1] 1997年8月 - ブックオフ

  • 栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は? : ITmedia オルタナティブ・ブログ

    はてブに「これはひどい」タグが大量に付けられるのが見えるような話ですが、新古書店のブックオフが著作者団体に「著作物使用料に類するもの」として1億円を支払う申し出をしたそうです(ソース、ただしブックオフ側からの正式コメントなし)。 古の販売については著作権者側には一銭も入りませんので、著作者団体が何らかの形で分け前をよこせと運動するのは一応うなずけます。しかし、それは法律の改定をするよう働きかけるという形で行うべきです。古の販売に著作権(譲渡権)が適用されない(ゆえに著作権者側に金が入らない)のは現在の著作権法で明確に規定されているからです。 著作権法26条の2では、正規の権利者からいったん譲渡された著作物には譲渡権は及ばないと明確に規定されています(解釈論とか契約でこうなっているという話ではありません)。ちなみに、譲渡とは有償、無償をとわず所有権を移転することです。このようにいったん正

    栗原潔のテクノロジー時評Ver2 > ブックオフが「著作物使用料に類するもの」を支払う意図は? : ITmedia オルタナティブ・ブログ
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