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lawとfinanceに関するlepton9のブックマーク (10)

  • コインハイブ事件で検察側が控訴 無罪判決に不服 - 弁護士ドットコムニュース

    自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に無罪を言い渡した横浜地裁判決を不服とし、横浜地検が東京高裁に控訴したことがわかった。4月10日付。求刑は罰金10万円だった。 弁護人の平野敬弁護士が弁護士ドットコムニュースの取材に対し明らかにした。 平野弁護士は、「控訴趣意書が出ていないため、現時点ではどの点について反論しているのか不明だが、罰金10万円で控訴して東京高裁で争うということは、今後も控訴審において男性を拘束し続けるということ。罰金10万円という量刑の重さに比べて、人権侵害の度合いが見合っているのか」と控訴を疑問視した。 一方、「合同捜査部を設置して、多くの当事者を巻き込んで捜査がなされている事件なので、上級審である東京高裁に

    コインハイブ事件で検察側が控訴 無罪判決に不服 - 弁護士ドットコムニュース
  • コインハイブ事件 高木浩光氏が公判で証言「刑法犯で処罰されるものではない」 - 弁護士ドットコム

    自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPU(処理装置)を使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)の第2回公判が1月15日、横浜地裁(間敏広裁判長)であり、セキュリティ専門家の高木浩光氏への証人尋問が行われた。 ●「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果」 弁護側の主尋問で、高木氏はいわゆる「サイバー刑法」(情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律)が成立した際の附帯決議に「構成要件の意義を周知徹底すること」、「捜査は適切な運用に努める」と付記されていることを説明。構成要件が曖昧なまま処罰されてしまう弊害について、「ソフトウェアの作成や流通に萎縮効果が出てしまう」と述べた。 また、JavaScriptは、閲覧者側のPC内のファイルに触れられない機能になっており

    コインハイブ事件 高木浩光氏が公判で証言「刑法犯で処罰されるものではない」 - 弁護士ドットコム
  • 高木浩光@自宅の日記 - 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件 大本営報道はまさに現代の魔女狩りだ

    ■ 魔女狩り商法に翻弄された田舎警察 Coinhive事件営報道はまさに現代の魔女狩りだ 前回の日記(6月11日23時46分公開)の件はその後、以下のように展開した。 6月12日 他人PC仮想通貨獲得 了解得ず「採掘」初立件 神奈川県警など,*1 毎日新聞, 6月12日朝刊 仮想通貨マイニング(Coinhive)で家宅捜索を受けた話, モロ@ドークツ, 6月12日9時43分 Coinhive設置で家宅捜索受けたデザイナー、経緯をブログ公開 「他の人に同じ経験して欲しくない」, ITmedia, 6月12日12時17分 仮想通貨「無断採掘」疑い サイト運営者を書類送検,*2 共同通信, 6月12日20時45分 Police to press charges over cryptocurrency 'mining' of computers without consent, The M

  • なぜpaymoやKyashやpolcaがよくて、Osushiが法律的にアウトなのか?PayPalも諦めた日本の「送金」事情。 | hajipion.com

    昨日炎上してましたね〜 ≫ 投げ銭サービス「Osushi」、サービス開始するやいなやオモチャにされてしまう セキュリティが甘いとかはともかく、うちの会社の何人かが「なんで違法なん?paymoとKyashとpolcaと何がちがうの?」とつぶやいていて、 たしかにどれも体験としては「誰かにお金を送れる」サービスだし、普通は違い分からんよなぁと思いながらその場でおこなった説明を、ちょっと肉付けしてここに記しました。 ちなみに正確にいうと現時点では「アウトっぽい」としか言えないです。 今まで世の中の誰も思いつかなかった、よっぽど革命的な法律の穴をかいくぐる仕組みを思いついたのかもしれないじゃないですか。 推定無罪!!!!!! 公式の答えもないので断言はできません。僕も大人なので。 (昨日で26歳になりました) Osushiとはなにか? Osushi(http://osushi.love/) Osu

    なぜpaymoやKyashやpolcaがよくて、Osushiが法律的にアウトなのか?PayPalも諦めた日本の「送金」事情。 | hajipion.com
  • マネーフォワードがfreeeに勝訴--会計ソフト機能の特許訴訟で

    2016年10月にfreeeがマネーフォワードを相手取り、特許侵害で提訴した訴訟について、7月27日に第一審判決が言い渡された。結論として、マネーフォワード側の主張が全面的に認められ、freeeの請求が棄却される形となった。 (左から)マネーフォワード執行役員管理部長の坂裕和氏、同社代表取締役社長CEOの辻庸介氏、日比谷パーク法律事務所代表パートナーの久保利英明氏、同パートナーの上山浩氏 通常、知財訴訟は14カ月程度の期間が必要となるが、今回の場合は9カ月でのスピード判決となった。マネーフォワードでは、freee側がマネーフォワードの持つ技術についての十分な検証を実施せず、特許を侵害していないとする実例に対して具体的な反論もないことから、早期終結につながったと分析している。なお、freeeは提訴の6カ月後に、別特許の侵害も主張したが、タイミングが遅すぎたとのことで裁判所から却下されている

    マネーフォワードがfreeeに勝訴--会計ソフト機能の特許訴訟で
  • マイクロレンディングサービスと貸金関連法規 | 弁護士吉井和明(福岡県弁護士会所属)

    日いろいろと話題になっていたマイクロレンディング的なアプリについてです。 1.前提 まず、今回問題となった具体的な事案のサービスの運営主体は、古物営業の許可はとっているものの、貸金業や質屋営業の許可は得ていない様子なので、これを前提に検討します。 また、具体的事案の利用規約では、古物の売買を前提とし、目的物の引渡期限を2か月に定め、引渡期間の経過までの売買契約解約と売買代金支払義務、15%のキャンセル料の支払義務が定められており、同じく、これを前提に検討します。 (特定の企業を責めたいわけではないので、できるだけ抽象化します)。 たしかに、上記の規約上の体裁としては、2か月後の目的物引渡しを定めた古物の売買があり、一見、古物営業の許可のみでいけているようにみえます。 しかし、この売買は、2か月間は利用者側で売買契約を自由に解約し、売買代金と15%のキャンセル料を支払えば、目的物の引渡しを

    マイクロレンディングサービスと貸金関連法規 | 弁護士吉井和明(福岡県弁護士会所属)
  • おとなチャレンジしちゃった東芝の「第三者委員会調査報告書」が全身粉まみれ : 市況かぶ全力2階建

    にじさんじのANYCOLOR、怪文書で絶好調と持ち上げられたそばから成長を諦めたかのように配当を出し始める

    おとなチャレンジしちゃった東芝の「第三者委員会調査報告書」が全身粉まみれ : 市況かぶ全力2階建
  • 不自然な借用証を見た時にふと思い浮かぶ疑問に対する回答 - 斗比主閲子の姑日記

    誰もが思い浮かぶような質問に対する回答を用意してみました。 ※ちなみに、この文章は指南を目的としたものではありませんし、金銭等を受け取ることも目的としていません。また、不自然な借用証を見た人の質問に一般論を回答したものであり、特定の借用証を想定してのものではありません。友人から質問される機会があり、私的に簡単にまとめたものです。誤りがあればご指摘頂けると助かります。 photo by amuchmoreexotic Q.借用証を借り手が持っていることなんてありえるの? A.借用証は1部だけ貸し手が持つことが多いですが、2部作り借り手も保管することはありえます。 また、弁済が済めば、通常貸し手は借り手に対して借用証を返還するものです。第三者に渡ると困ったことになるので。よほど信用できる相手でなければ破棄したと言われても素直に受け取れません。 ちなみに、民法第487条では、全額弁済した時に借り

    不自然な借用証を見た時にふと思い浮かぶ疑問に対する回答 - 斗比主閲子の姑日記
  • アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

    1.勧告の内容 証券取引等監視委員会及び関東財務局長がアブラハム・プライベートバンク株式会社(東京都港区、資金3百万円、役職員40名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 アブラハム・プライベートバンク株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者である。当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対する投資助言として、当該顧客の投資意向等を踏まえて、中立・客観的な立場から、外国投資法人が発行する外国投資証券及び外国で発行される集団投資スキーム持分(以下、これらを総称して「海外ファンド」という。)に係る個別の商品内容の説明を行うと

  • アブラハムPB社「いつかはゆかし」事業に対する公開質問状: やまもといちろうBLOG(ブログ)

    このいちぶぶろぐのどくしゃのみなさま、たいへんおさわがせしております。 この記事は、「いつかはゆかし」のサービス元であるアブラハム・プライベートバンク社(以下、アブラハム社)に対する意見表明と公開質問状となっております。 アブラハム社代理人より頂戴していました、問題とされるエントリーおよびこの写しとなっているBLOGOSの当該記事については、指定された3月7日18時に一時非表示の対応をいたしました。読者の皆様におかれましては、くれぐれも魚拓を取ったりローカルにjpg保存するなどしたデータをほうぼうに流通させないようお願いいたします。 問題点を要約した内容をプレスリリースとして報道全社に対して打っておきました。お時間のない方はこちらで私の持っております問題意識の全容をご確認ください。 「いつかはゆかし」虚偽広告と不正販売キックバックの疑いか アブラハム「いつかはゆかし」事業に関する公開質問状

    アブラハムPB社「いつかはゆかし」事業に対する公開質問状: やまもといちろうBLOG(ブログ)
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