「撮影料を払おうがデザイン費を払おうが、著作権の譲渡が契約書に明記されていない限り、写真やデザインの著作権は制作者にあります。自由に使い回したりアレンジしたければ、別に契約して権利を買い取ってもらうのがスジでしょう」という#2様のご回答がこれまでの中で一番正解に近い表現だと思います。端的に言えば、著作権は基本的に作品を生み出した者に帰属するからです。 ただ、クライアントとクリエィティヴの関係では、その関係の開始の時点で権利や基本契約などについてよく話し合い明文化してからスタートするといったケースが少ないことに加えて、かなりまとまった額の制作料を支払ったクライアントにしてみれば、著作権や版権はすべて当方に帰属するものととかく考えがちなもの、そこに双方の考え方の違いが問題して生じてしまいがちなものです。 わたくしもこれまでに何度かこの問題に遭遇したことがありましたが、まずは相手さんによく説明し