県公安委員会は17日、県内に事務所を構える事業者と指定暴力団の組長に対し、県暴力団排除条例違反で勧告を出した。勧告を出すのは今年1月に同条例が施行されて初めて。 県警組織犯罪対策課によると、今年1月下旬から2月上旬に、事業者は指定暴力団組員らが使用する車両と知りつつ、事業者が管理する駐車場に組員らの車両の駐車を容認し、組員らが暴力団事務所に出入りするなど暴力団運営に資することを供与した。 組長は「もう止めません」と話しているという。 同条例では、事業者が勧告に従う様子がないと判断される場合は、意見聴取をした上で県公安委員会が名前の公表をし、県は県の事務事業からの排除などを検討する。【春田周平】