本件ブログの補足も合わせて考慮すると、管理者のkataさんは、以下のような論理構成をしているようだ。 1. 中継の対象は、ほぼ「思想又は感情を創作的に表現した」「学術の範囲に属する」ものであるため、言語の著作物に該当するケースがほとんどだ 2. 中継行為は、要約(翻案)+送信可能化である 3. 著作権者の許諾を受けている場合や、著作権の制限に該当する場合を除いて、中継行為が翻案権侵害・送信可能化権侵害と評価される可能性は非常に高い 4. とは言え、黙示の許諾がある場合(記者会見など)や、事実上不問に帰される場合(一般公開される座談会など)がほとんどである[ここまでが法律論] 5. しかしながら、著作権侵害と評価される可能性があるので、リスクを避けるために許諾を得ておくべきである[アドバイス1] 6. 津田さんがやってるから大丈夫的な安易な発想でtwitter実況を行うと、思わぬところでやけ