当取引所は、コーポレートガバナンス・コード(以下「コード」という。)の改訂(※)に係る有価証券上場規程の一部改正を行い、本年6月11日から施行します。 今回の改正は、金融庁及び当取引所が事務局をつとめる「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」からの提言を踏まえ、当該提言に沿って改正を行うものです。コーポレートガバナンス・コードの改訂の主なポイントは以下の通りです。 1. 取締役会の機能発揮 ■プライム市場上場企業において、独立社外取締役を3分の1以上選任(必要な場合には、過半数の選任の検討を慫慂) ■指名委員会・報酬委員会の設置(プライム市場上場企業は、独立社外取締役を委員会の過半数選任) ■経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル(知識・経験・能力)と、各取締役のスキルとの対応関係の公表 ■他社での経営経験を有する経営人材の独立社外取締役へ