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ブックマーク / www.nichibenren.or.jp (2)

  • 日本弁護士連合会:東京電力株式会社が行う原発事故被害者への損害賠償手続に関する会長声明

    東京電力株式会社(以下「東京電力」という。)は、年9月12日から、福島第一、第二原子力発電所事故被害者の内、仮払金支払者に対し、補償金請求にかかる書類一式の発送を行っている。今回の請求書式は個人向けのものであり、中小企業、個人事業者向けのものについては、今月中にも発送されるとのことである。 当連合会は年9月2日付け会長声明において、東京電力の損害賠償基準に関する問題点を既に指摘しているが、今回、被害者に送付された請求書式及びその請求手続については、さらに以下のとおり問題がある。 第1に、この請求書自体が、居住していた土地・建物等が、放射性物質の汚染によって居住できなくなり、そのため財産として価値が減少している場合の補償等、「中間指針」においても賠償の対象とすることとされている最も重大な損害について、請求できる書式となっていない。仮に今回の請求に対する賠償提示に合意した場合、これらの損害

  • 日弁連 - 「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明

    会長声明集 Subject:2011-4-22 「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」に関する会長声明 4月19日、政府は「福島県内の学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的考え方について」を発表し、これを踏まえて、文部科学省は、福島県教育委員会等に同名の通知を発出した。これによると「児童生徒等が学校等に通える地域においては、非常事態収束後の参考レベルの1〜20mSv/年を学校等の校舎・校庭等の利用判断における暫定的な目安と」するとされており、従前の一般公衆の被ばく基準量(年間1mSv)を最大20倍まで許容するというものとなっている。その根拠について、文部科学省は「安全と学業継続という社会的便益の両立を考えて判断した」と説明している。 しかしながら、この考え方には以下に述べるような問題点がある。 第1に、低線量被ばくであっても将来病気を発症する可

    m_insolence
    m_insolence 2011/04/23
    グランドの除染はそんなに難しい話じゃない。なのになんで何もせずに使わせようとするのか。
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