原作者を大事に〜とか言ってるの草生える どの面下げて言ってんだろう 内容改変どころか、脱がせてエロキャラに変換して、禁止って言われるまではやってよし!と自己解決してたくせにさ おまえら原作者の気持ち考えたことあったの?
しかし発表直後からTwitterでは「他人の絵を学習して自分の作品と発表するなど悪用のリスクがあるのでは」などの声が殺到。これを受け、ラディウス・ファイブは発表からわずか1日でサービスを停止。不正利用を防ぐ仕組みができ次第、正式版として再リリースすることになった。 その後、SNSで活動するイラストレーターを中心に「私の絵をAIに学習させることは禁止です」など“AI学習禁止宣言”をする人たちが現れた。しかしこのような宣言で、AI学習への利用を禁止できるのか? 日本ディープラーニング協会の有識者委員を務めるなど、AI領域の法務に詳しい柿沼太一弁護士に話を聞いた。 “AI学習禁止宣言”に法的拘束力はない 柿沼弁護士は「Twitterをポートフォリオとして使い、プロフィール欄に“二次転載禁止”などのルールを書く人がいると思う。そこに加えるように“AI学習禁止”など一方的に記載しても、契約は成立しな
まとめ ときメモGS作品内のアクセサリーを模倣した二次創作グッズを作った人が、公式(KONAMI)に許諾を得ようと問い合わせ.. 前段はそこに至る経緯を若干長めに、後段はお問い合わせしましたというツイートに対する色んな反応を掲載しております(普段よりツイート収録数が多いのは内容が内容なのでご容赦)。 一次創作物との相違が分かりやすいイラストや漫画は黙認というカタチでグレーゾーンに置かれがちですが、作品内に登場した物品を模したアクセサリー等の所謂同人グッズは、一目で公式が出したか否かを判別しにくいが故に版権許諾はまず出ないモノです。 しかも、ときメモは(GS自体ではないとはいえ)以前に同人関係でイザコザがあった経緯もあり過敏になり過ぎてもしょうがないカテゴリー。 にも関わらず、自分の作ったアクセサリーを添えて許諾を得ようとする、しかもその際に自分が主催ではないwebオンリーのイベントや他の同
その考え古いです。今は二次創作の多くはグレーゾーンとは言えなくなった。 増田の調べたリンク。2011年とかそもそも古いから。それに法律のこと知りたいなら弁護士や法律家のページを読まなきゃ。法律解釈は裁判所の判例(裁判例)によって毎年のようにアップデートされているので最近のもの読まないとダメですよ。それに最初に例示してたブログだって追記で訂正入ってるし。 2020年の知財高裁判決(令和2年(ネ)第10018号 損害賠償請求控訴事件)で、従来からあった『キャラクター自体に著作権はない』という解釈から、さらに踏み込んで『キャラクターを流用しただけの新しい著作物は翻案権や同一性保持権の侵害にあたらない』という解釈がなされました。 この解釈では権利の侵害を主張するには、より具体的にどの回のどのシーンか?など個別具体的に指摘する必要があり、漫然と同じキャラクターだからという理由では侵害されたことになり
本件は,一審原告が,一審被告会社は,自らが運営する原判決別紙ウェブサイト目録記載のウェブサイト(本件各ウェブサイト)に,一審原告が著作権を有する原判決別紙著作物目録記載の漫画(本件各漫画)を無断で掲載し,一審原告の著作権(公衆送信権)を侵害したと主張して,一審被告会社に対し,民法709条及び著作権法(以下「法」という。)114条1項に基づき,損害賠償金1億9324万3288円のうち1000万円及びこれに対する不法行為日である平成30年7月7日(本件各ウェブサイトへの掲載日のうち最も遅い日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,一審被告会社の現在の代表取締役である一審被告Y1及び同年8月25日まで代表取締役であったY3(同日死亡。以下「亡Y3」という。)が,一審被告会社の法令順守体制を整備する義務に違反して,一審被告会社が上記著作権侵害行為を行う本件各
いま、感慨ひとしおです。 というのも、これから書く話は、なんと…11年ごしの疑問だったからだ。 まず、回答を書く前に、疑問を一からおさらいしておこう。 まず「ポパイ・ネクタイ裁判」というのがあり、その判決に… http://park2.wakwak.com/~willway-legal/kls-c.case.006.html 「一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、右登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない。けだし、キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということはできないからである。」 この判決を読んで2008年、こんな疑問を持ったんです …法律のシロート
一昨日(2020年10月6日)、知財高裁において、BL同人作品の著作権に関する興味深い判決がありました(判決文)。BL同人作品を無断でアップして広告収益を上げていたサイト運営企業にBL同人作者が損害賠償を請求した事件の控訴審です。 原審(東京地裁)の判決文はこちら、地裁判決が出たときの報道記事はこちらです。地裁では、被告の著作権侵害が認定され、損害賠償金約219万円の支払いが命じられたのですが、被告がこれを不服とし、かつ、原告も損害賠償金の1,000万円への引き上げを求めて控訴したという流れです。控訴審では、著作権侵害の認定は覆されず、損害賠償金の引き上げも認められませんでした。 二次的著作物にも(原作品の作者の著作権に加えて)二次的著作物の作者の著作権が生じるのは当然なのであまり議論の余地はなさそうですが、この控訴審では、被告側がちょっと珍しい主張をしていたので考察してみます。 被告の主
「マンガの二次創作が必ずしも著作権侵害になるわけではない」 商業マンガにとって、同人誌などに掲載される「二次創作」は、市場を涵養する意味では重要だが、それと同時に厄介な存在だ。 二次創作とは、主にマンガやアニメの設定やキャラクターを使って、著者以外が新たなストーリーを作ることを指す。厳密には好きなマンガのイラストを描く「ファンアート」も二次創作に該当する。 いまや二次創作の盛り上がりはマンガの売れ行きと連動するが、著作権的にはグレーな領域でもある。 同人誌の市場規模はいまや1000億円近いとも言われ、東京ビッグサイトなどで行われるコミックマーケット(コミケ)は4日間で75万人を動員するイベントとして完全に定着している。 去る10月6日に知財高裁で興味深い判決が出た。訴訟は、BL同人誌の作家が、無断で作品をインターネットにアップロードして広告収益を上げていたサイト運営企業に対し、損害賠償を請
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