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司法と著作権に関するmarupinのブックマーク (3)

  • 1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容

    テレビ番組をネット経由で海外でも視聴できるようにする「まねきTV」は著作権侵害に当たると初めて判断した最高裁の判決文が1月18日、公開された。 一審、二審判決では、1対1の通信を行うソニーの「ロケーションフリー」(ロケフリ)機器を使ったサービスは、ネットによる不特定多数への送信(送信可能化、公衆送信)には当たらないと一貫して判断してきた。だが最高裁判決では、ロケフリが1対1通信しか行えないとしても、まねきTVは誰でも契約できる以上は不特定多数への送信に当たり、送信の主体もユーザーではなくまねきTVだと判断。まねきTVによる著作権・著作隣接権の侵害を認め、テレビ局側敗訴とした一審、二審の判決を破棄した。 訴訟の経緯 まねきTVは「永野商店」が運営するサービス。ロケフリ用ベースステーションを個人ユーザーから預かり、設定済みの端末を使って海外でも番組を視聴できるようにしている。 これに対し

    1対1通信のロケフリは「自動公衆送信装置」になりうるか 「まねきTV」最高裁判決の内容
    marupin
    marupin 2011/01/20
    裁判官毎の判断と名前を記事に掲載して欲しい。次の選挙の時に「X」するから
  • 「着メロは演奏、著作権を侵害」の主張、裁判所が棄却

    「着メロを人前で鳴らすのは演奏に当たり、著作権侵害になる」という権利者団体の主張を、米裁判所が退けた。 米作曲家・作家・出版社協会(ASCAP)は、公の場で着メロを鳴らす行為は興行に当たり、携帯電話利用者は着メロを鳴らすたびに著作権法に違反していると主張していた。同団体はモバイルサービス事業者に対し、着メロの販売権に加えて、「演奏権」のロイヤルティーを払うよう求めていた。 米連邦地裁は10月14日、ASCAPの主張を棄却し、「たとえ公共の場であっても、携帯電話利用者が着メロを鳴らすことに著作権法上の法的責任は発生しない。携帯電話事業者も直接あるいは間接的な法的責任を負わない」との判決を下した。 米著作権法では、商業的利益を目的としない場合、公共の場での演奏は著作権侵害にならないとしている。裁判所は、「携帯電話利用者は、利益を期待して着メロを鳴らしているわけではない」としている。 米市民権団

    「着メロは演奏、著作権を侵害」の主張、裁判所が棄却
    marupin
    marupin 2009/10/17
    変な弁護士がそそのかしたと思いたい
  • テレビ局はなぜ負けた? 津田氏に聞くロクラク事件 (1/4)

    1月27日、知的財産高等裁判所(知材高裁)にて開かれた裁判にて、著作権関連の話題で注目すべき判決が出た。 訴えていたのはNHKと民放9社のテレビ局で、訴えられたのは家電メーカーの日デジタル家電。日デジタル家電は、日テレビ番組をインターネット経由で海外に配信して見られるHDDレコーダー「ロクラクII」のレンタルサービスを提供していた。このサービスが著作権を侵害しているとして、テレビ局10社は裁判を起こしたのだ。 いわゆる「ロクラク事件」というこの裁判は、一審ではテレビ局側の勝訴だった(判決文PDF)。しかし、今回の知材高裁では逆転して、著作権は侵害していないという判決が出た(判決文PDF)。この裁判は著作権業界にどんな影響を与えるだろうか? ジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 ロクラクIIでは、親機/子機の2台を用意することで、国内のテレビ番組を海外で見られるようになる。親機を

    テレビ局はなぜ負けた? 津田氏に聞くロクラク事件 (1/4)
    marupin
    marupin 2009/02/16
    こうしてリスクをとる企業がいるからユーザーは便益を得られる。感謝したい
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