渡邊 魁(わたなべ かい、安政6年5月6日(1859年6月6日 )- 大正11年(1922年12月26日[1])は、明治中期の日本の裁判官。脱獄囚であったが、戸籍を偽って別人になりすまし、裁判官となったという特異な経歴で知られる。 生涯[編集] 出生から脱獄まで[編集] 安政6年(1859年)5月6日、島原藩士渡邊平丁の長男として江戸に生まれる[2]。 商法講習所(一橋大学の前身)で学んだ後、三井物産長崎支店に勤務した[3]。同支店では金銭出納を担当していたが、明治12年(1879年)2月以来、支店長の検印を盗み、会社の切符を偽造して三井銀行から金を盗み、出納簿を改竄し、460余円を横領[3]。これが発覚し、同年7月2日、改定律例の「雇人盗家長財物律」により、終身懲役の有罪判決を受ける[3]。 はじめ長崎監獄に服役したが、服役中たびたび獄則に違反したため、明治13年(1880年)7月7日、