ブックマーク / www.nta.go.jp (4)

  • 相続税と所得税の二重課税について-相続税と譲渡所得における二重課税を中心として-|論叢|税務大学校|国税庁

    要約 1 研究の目的(問題の所在) 相続税法は相続財産を時価で課税し、他方、所得税法は相続財産のキャピタルゲイン(含み益)につき、相続時には原則として課税を繰り延べ、相続後に生じたキャピタル・ゲインと合わせ、一括して課税している(所得税法60条1項、取得費の引継ぎ)。前者は、相続による経済的価値の移転に着目した課税であり、後者は資所得への課税である。このように、従来、相続税と所得税は別個の体系の税目であることから二重課税は存在しないと理解されてきた。 ところが、いわゆる「生保年金二重課税判決」(最三小判平成22年7月6日)は、所得税法9条1項16号の趣旨を「同一の経済的価値に対する相続税・贈与税と所得税の二重課税を排除したもの」と解した上で、年金支給額のうち相続税の課税対象となる部分については所得税法9条1項16号により所得税の課税対象とはならない旨の判示をした。これは、相続税と所得税に

  • 税務職員の殉難小史-酒類密造等の沿革と併せて-(はじめに)

    過去、密造酒取締に際し、幾つかの税務職員の殉職、遭難の事故が発生しているが、今、これらは膨大な税務事件のなかに埋れようとしている。 現在、密造酒の問題は、既に過去のものとなりつつあるとも思われる。しかし、自家用酒の製造を全面的に禁止した明治32年当時は、酒税収入確保の上からも密造酒対策は重要で、かつ、ウエイトの高い事案であった。すなわち、32年度の酒税収入(4900万円)は、租税・印紙収入中36パーセントを占め、第二位の地租収入(4500万円)とともに重要な役割を果していたので、この酒税収入の確保上、当時、酒税額にして、毎年1000万円にも上るといわれていた密造酒に対して、無策のまま過すことはできなかったのである。この趨勢は大正期へと続く。 密造酒の態様をみると、戦前では自家用の目的のものが中心であったが、戦後の一時期では、酒類の絶対的不足や失業問題とも絡んで、販売のための大規模な集団密造

  • 競馬の馬券の払戻金に係る課税について|国税庁

    1 競馬の馬券の払戻金の課税について 競馬の馬券の払戻金が一時所得と雑所得のいずれに該当するか、外れ馬券の購入費用が必要経費として控除できるか、が争われていた裁判において、 最高裁平成29年12月15日判決は、件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から雑所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当する 東京高裁平成28年9月29日判決(最高裁平成29年12月20日上告棄却)は、件の競馬の馬券の払戻金については、馬券購入の態様や利益発生の状況等から一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費に該当しない と判断しました。 《参考》最高裁平成29年12月15日判決及び東京高裁平成28年9月29日判決の概要(PDF/305KB) 2 競馬の馬券の払戻金の所得区分等 競馬の馬券の払戻金の所得区分については、馬券購入の期間、回数、頻度その他の態様、利益発生の規模

  • お酒に関する情報|関東信越国税局

    PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。 全酒類卸売業免許及びビール卸売業免許の抽選対象申請期間における申請等の状況(令和5免許年度) 免許の新規取得者名等一覧 特産品焼酎製造免許の付与可能県(令和5年9月1日から令和6年8月31日まで) 地場産米使用みりん製造免許の付与可能県(令和5年9月1日から令和6年8月31日まで) 酒類販売管理研修実施団体の指定状況等及び研修実施予定 酒類鑑評会 酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等について 酒造講話会 関東信越国税局管内「酒蔵マップ」(Kanto-Shinetsu Regional Taxation Bureau 「Breweries Map」) 「当局管内の酒類製造場を掲載しています(令和3年6月現

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