外務省は29日、国家公務員として信用を損ない、ふさわしくない行為を行ったとして植沢利次・駐ケニア兼エリトリア、セーシェル、ソマリア大使(63)を厳重訓戒(停職12カ月相当)処分にしたと発表した。植沢氏は12カ月分の給与約1096万円を自主返納し、29日付で退職した。事実上の更迭。 外務省は処分の理由について「関係者のプライバシーに関わり、内容を公表すれば特定につながる」として明らかにしていない。 植沢氏は1977年に外務省入省。中東アフリカ局兼アフリカ部、国際協力局審議官を経て2016年5月から駐ケニア兼エリトリア、セーシェル、ソマリア大使。