インターネット上に氾濫(はんらん)する児童ポルノ対策を検討してきた警察庁の有識者会議「総合セキュリティ対策会議」(委員長=前田雅英・首都大学東京教授)は25日、違法画像が掲載されているサイトのアドレスリストを作成する団体を設置するためのガイドライン(指針)をまとめた。 リストへの掲載は、サイト管理者が削除要請に応じなかったり、海外にサーバーが設置されていたりするケースなどが対象となる。 指針によると、新たに設置するアドレスリスト作成管理団体は、警察庁などから通報を受け、問題サイトのリストを作成。それに基づいて、検索エンジン事業者が、検索結果の一覧から対象サイトを排除するなどの閲覧防止策を取る。団体は公益法人や民間団体が運営し、有識者らで作る専門委員会が団体の運営などを監督する。 同会議は閲覧防止策として、プロバイダーが違法サイトへの接続を遮断する「ブロッキング」制度の導入の検討も進めてきた
東京都がまもなく「東京都青少年の健全な育成に関する条例」を改正しようとしている。改正されれば、青少年の携帯電話の利用が厳格に制限される可能性が高い。 この条例は東京都が青少年の健全な育成を目指して制定したもので、青少年に対する不健全な図書類の販売規制、青少年の性に関する都や保護者の責務などを定めている。すでに「インターネット利用環境の整備」という項目の中にフィルタリングに関する規定があるが、今回この規定がより厳格に改められるとともに、「児童ポルノの根絶等への機運の醸成及び環境の整備」という規定も新たに設けられようとしている。 条例改正案の元となった答申は、知事の諮問機関である東京都青少年問題協議会が1月14日の第2回総会でとりまとめ、都に提出した。インターネット利用環境の整備と児童ポルノの根絶という2つの争点のうち、インターネット利用環境の整備に関しては「ネット・ケータイに関する青少年の健
埼玉県が3月26日までを会期とする2010年2月定例会県議会で、青少年健全育成条例の改正案を審議している。可決、成立すれば、保護者であっても正当な理由がなければ青少年の携帯電話にかけられたフィルタリングを解除できなくなる。東京都も現在、同様の条例改正案を審議しているところだ。 国が制定した「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年インターネット環境整備法)では、青少年が使用する携帯電話にはフィルタリングサービスを利用することが定められている。ただし、保護者が申し出た場合は無条件で解除できるようになっている。 埼玉県は今回の条例改正によって、正当な理由がないと保護者であってもフィルタリングサービスを解除できないように規定しようとしている。フィルタリングを解除するためには以下のような理由を記載した申出書を携帯電話事業者に提出しなければならない。 青少年
「『俺には、ほかとは違う力がある』と感じていた。全能感と言っていいかもしれない」。中部地方の中堅都市。かつて学校裏サイトの管理人として知られたトオル(18)(仮名)は、ぽつりぽつりと振り返り始めた。 ケータイの無料レンタル掲示板で学校裏サイトの運営を始めたのは2006年10月。高校1年、15歳だった。夏休み明け、ささいなことで仲間から無視されるようになり、学校に話し相手が誰もいなくなった頃だ。 憂さ晴らしのつもりで始めた裏サイト作りは、予想以上に簡単だった。メールアドレスやパスワードなどを打ち込むだけ。10分もかからない。いつしか地元の中学高校約50校の裏サイトを管理するまでになった。 アクセスは多い日で1000件以上。〈きもい〉〈うざい〉といった書き込みも増えていった。書き込みを消したり、特定の投稿者のアクセスを制限したりするのは管理人の権限だ。トオルの元には〈私の悪口を削除して〉と依頼
東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市の首都圏の8つの都・県・市は9日、ソフトバンクモバイル、ウィルコム、イー・モバイル、NTTドコモ、KDDIの5社に対し、青少年の携帯電話へのフィルタリング設定に関する要望書を提出した。 今回提出した要望書の内容は、2009年4月23日に開催された第55回八都県市首脳会議における合意に基づくもの。8つの都・県・市の都知事、県知事、市長8人の連名で提出された。 18歳未満の携帯電話使用に関しては、2008年に成立した「青少年インターネット環境整備法(青少年インターネット規制法)」に基づき、青少年が違法・有害サイトにアクセスできないためのフィルタリングが義務付けられている。 だが今回の要望書では、「青少年が使用しているにもかかわらず、フィルタリングが設定されていない携帯電話なども多いことや、大人であっても違法サイトなどによる詐欺
海外の児童ポルノサイトのアドレスが、インターネットの掲示板に違法に掲載されていた事件で、神奈川県警は8日、掲示板を開設した千葉県流山市の私立大2年の少年(19)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)ほう助容疑で横浜地検小田原支部に書類送検した。 発表では、少年は昨年8月、児童ポルノサイトのアドレスが掲載されることを知りながら、掲示板を開設した疑い。 捜査関係者によると、少年が掲示板を開設したサイトには、ほかにも海外の児童ポルノサイトに接続できる掲示板が約100あった。県警は同日、この掲示板設置サイトの管理者に警告したうえで、すべての掲示板を削除させた。 少年が開設した掲示板への投稿者は延べ269人、掲載された海外違法動画に接続するアドレスは約300、アクセス数は37万件以上に上るという。また、県警は8日、少年が開設した掲示板に児童ポルノ動画サイトのアドレスを載せたとして、新たに京都市
暴走するネット規制 、あるいは「ネットで婚活」終了のお知らせ:小寺信良の現象試考(1/2 ページ) 今年4月から施行された、いわゆる青少年ネット規制法(「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」)では、青少年へのフィルタリングが義務付けられた。またサーバ管理者は、青少年に有害な情報が発信されたと知ったときには、青少年が閲覧できないような措置を行なう努力義務が課せられた。 さらに最近はどうもこの青少年保護を理由に、ネットに対する過激な規制論が各所から飛び出してきている。 児童ポルノ禁止法(「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」)の単純所持規制も、大きな話題だ。これは一見するとネットと関係ないように見えるが、児童ポルノに限らずポルノ全般に関しては、今やその主な流通ルートがネットであることから、サイトへの接続を強制遮断するブロッキ
「誰か助けて。お金もう200円しかないです」「1週間ぐらい泊めてくれる方いませんか」「ある程度は覚悟してます」――。 携帯サイト上に無数にある「家出掲示板」。家出をしたい少女と、少女を家に泊めたい男、いわゆる「泊め男(とお)」をつなぐ。それはあまりに危険な「出会いの場」だ。 ◇ 掲示板を利用していた少女に、東京都内の駅前で会った。長い付けまつ毛に濃いアイライン。16歳という。白いケータイをちょっと持ち上げ、「コレがある限り、泊まる場所が見つからない気はしないよ」と笑う。「『家出したい』って書き込むだけで、すごい返信くるもん」。埼玉県の自宅にはもう11か月間帰ってない。 不在がちな父親と、不満のはけ口を子供たちに向ける母親。そんな家にいるのが嫌で、初めて家を飛び出したのは中1の時だ。だが、当時は行くあてもなく、数日後には家に連れ戻された。変わったのは、家出掲示板の存在を知ってからだ。 掲示板
インターネットのサイトに絡み08年中に犯罪の被害者となった児童(18歳未満)が1516人に上ることが警察庁の調べで分かった。いわゆる「出会い系サイト」による被害者は724人と前年比376人減。一方、日記やプロフィルを書き込んで誰とでも交流できるコミュニティーサイトなどの「非出会い系サイト」に関係した被害者は792人で、出会い系サイトを上回った。警察庁は「非出会い系サイトに関しても深刻な状況にあることが裏付けられた」と分析している。 警察庁は出会い系サイトを利用した児童が買春などの被害に遭うケースが後を絶たないことから、法改正をして、児童を誘う書き込みを即座に削除することや、事業者の届け出制の導入などの対策を取ってきた。一方で、出会い系以外のサイトでも同様の被害が起きていることから、初めて被害集計を行った。 被害者792人のうち女性は768人。事件別では、青少年保護育成条例違反(545人)が
日本でも児童ポルノの単純所持を違法化しようという動きがありますが、既に違法化されているアメリカでとんでもないことが起きていることがわかりました。FBIが児童ポルノ画像へのリンクに見せかけた偽のリンク(児童ポルノはダウンロードできない)を掲示板に投稿、それをクリックした者を「児童ポルノをダウンロードしようとした」ということで逮捕、しかも有罪になっているとのこと。 つまり、児童ポルノ画像を1枚もダウンロードしていなくても、警察に逮捕されて家宅捜索をされ、その際に1枚でも「児童ポルノ」と思われる画像などが見つかれば「アウト」ということです。単純所持を違法化すると、誰でも犯罪者にすることができるというわけです。 詳細は以下から。 ■リンクをクリックしただけで有罪になった事件の概要 FBI posts fake hyperlinks to snare child porn suspects | Th
秋葉原コンベンションセンターで開催された「Internet Week 2008」で27日、「xSPのための青少年ネット規制法対策~To filter or not to filter~」と題したセッションが行われた。2009年4月1日施行予定の「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(青少年ネット規制法)において、ISPなどが留意すべき点や、同法の施行令案についての解説があった。 ● 青少年ネット規制法、ISPにおける対応点は? NTTコミュニケーションズの北村和広氏(ネットビジネス事業本部担当部長)は、「フィルタリングに対する各社の対策~ISP編~」と題して、ISPにとっての青少年ネット規制法の対応ポイントを説明した。 同法第18条では、ISPの義務として、インターネット接続サービスのユーザーから求められたときにはフィルタリングソフトまたはフィルタリン
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