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歩道は歩行者優先であり、例外的に自転車が通行する場合は、ルールを徹底する--。警察庁が自転車交通についての対策をまとめ、都道府県警察に通達した。 昨年の自転車関連事故は15万件を超え、交通事故全体の約2割を占めた。中でも歩道を走る自転車が歩行者をはねる事故が急増している。 一方で、東日本大震災をきっかけに、都市部で通勤・通学での自転車利用者が増えているという。自転車は幼児から高齢者まで幅広く利用する。重点を置くべき交通対策と位置づけるのは当然だろう。 自転車は道路交通法が適用される「軽車両」であり、車道の左端通行が基本である。標識で走行が認められている歩道も、車道側を徐行するのがルールだ。だが、歩行者がいるのにスピードを緩めず歩道の真ん中を走る自転車が何と多いことか。 通達では、道幅3メートル未満の歩道は、原則として自転車走行を認めないよう見直すとした。また、警察は、街頭指導などで歩道走行
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