桜川市で昨年7月、保護観察中の少年が担当保護司宅を放火した事件を機に進められている保護司への補償問題を巡り、全国の保護司会連合会会長などによる「保護司制度基盤整備検討会」(座長・宮川憲一東京都保護司会連合会会長)の第2回検討会が18日、法務省で行われた。出席者によると法務省は、保護司の同居家族や保護観察終了後の元対象者による物的損害についても補償の対象とする方針を示したという。 また、補償額について、県連合会の池田数和会長は「家が全焼した事案には3000万円の補償を考えてほしい」と法務省側に要望。同省は回答を保留した。池田会長は「桜川の事件での損害額を参考にした。その程度補償されれば、保護司が安心して活動できるようになる」と話す。 保護司は非常勤の国家公務員で、人的被害については国家公務員災害補償法に基づく補償が受けられるが、物的被害に対する補償の規定はない。【杣谷健太】