日産自動車元会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)が保釈される可能性が出てきた。東京地裁が20日、ゴーン元会長の勾留延長を認めなかったのは、極めて異例の判断だ。背景には、長期勾留や同一罪名での再逮捕…続き[NEW] ゴーン元会長、21日保釈も 地裁が勾留延長却下 [NEW] ゴーン元会長、近く保釈も 取締役会出席できる? [有料会員限定]
名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断−会社員の有罪確定へ・最高裁 名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断−会社員の有罪確定へ・最高裁 インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)について、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は15日付で、被告側上告を棄却する決定をした。罰金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。 同小法廷は、個人発信のネット情報について、「信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおり、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘した。 その上で、ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で、被害が深刻な場合もあり得ることや、
インターネット上の表現を巡り名誉棄損罪の成立要件が争われた刑事裁判で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は15日付の決定で「閲覧者がネット上の情報を信頼性が低いと受け取るとは限らない」と述べ、ネット上の表現も罪の成立要件は他の表現方法より緩やかにならないとの初判断を示した。 そのうえで、自分のホームページに02年、東京都のラーメンチェーン経営会社について「カルト団体が母体」と中傷する文章を掲載したとして同罪に問われた会社員、橋爪研吾被告(38)側の上告を棄却。無罪の1審判決を破棄し、罰金30万円の逆転有罪とした2審・東京高裁判決(09年1月)が確定する。 1審・東京地裁は08年2月、「ネットは情報の信頼性も低いと受け止められている」と指摘。罪の成立要件はマスコミ報道や出版より限定すべきだとした。これに対し高裁は「ネットに限って基準を変えるべきでない」と覆した。 小法廷は「ネットの情報は不特定
■編集元:ニュース速報板より「最高裁「ネットでの中傷書き込みも報道と同等で名誉棄損となります」」 1 シュレッダー(関西地方) :2010/03/16(火) 17:45:48.47 ID:BEUKTuZF ?PLT(12000) ポイント特典 中傷書き込み、有罪確定へ=ネット名誉棄損で初判断-報道と同基準・最高裁 3月16日17時42分配信 時事通信 インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、 名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)について、 最高裁第1 小法廷(白木勇裁判長)は15日付で、被告側上告を棄却する決定をした。 罰金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、 「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。 同小
インターネット上で虚偽の内容で企業を中傷した男性会社員(38)について名誉棄損罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は男性の罰金刑を確定させる決定をした。15日付。第一小法廷は、ネット上の書き込みなら名誉棄損罪成立の判断が緩やかになるかどうかについて「個人利用者によるネット上の表現行為でも成立判断は緩やかにはならない」とする初判断を示した。 一審・東京地裁判決は、マスコミや専門家がネットを使って情報を発信する場合と比べ、個人利用者が発する情報の信頼性は一般的に低いと指摘。「個人利用者に求められる基準の調査をして書き込んでいれば罪は成立しない」と述べ、従来の同罪の成立に比べ緩やかな基準を示して無罪とした。しかし、二審・東京高裁はこの基準を否定して男性に罰金30万円を宣告。男性側が上告していた。 今回の決定で第一小法廷は、個人利用者がネットに載せ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く