更新料の性質は賃貸借契約成立前後の当事者の事情や更新料条項の成立経緯などを総合考量し、具体的事実関係に即して判断されるべきだ。更新料は賃貸人の収益の一部になるのが通常。支払いで賃借人は円満に物件使用を継続できるから、更新料は一般に賃料の補充や前払い、契約継続の対価等の趣旨を含む複合的性質がある。 消費者契約法10条は契約の条項を無効とする要件として、当該条項が、民法の規定(任意規定)適用による場合に比べ、消費者の権利を制限したり、義務を加重するものであることを定めている。更新料条項は一般的に賃貸借契約の要素を構成しない債務を特約で賃借人に負わせるという意味で、任意規定適用による場合より賃借人の義務を加重する。 消費者契約法10条は消費者契約の条項を無効とする要件として、民法の基本原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するものであることも定める。信義則に反し消費者の利益を一方的に害す
『Constitution Girls 日本国憲法』 PHP研究所は『Constitution Girls 日本国憲法』(森田優子 著)を発売した。価格は1,999円。 本書は日本国憲法の条文を、その意味や背景を基にして完全擬人化。「前文」、「条文」、「条文の意味とその背景」、「判例や論点」などを10人のイラストレーターが描いた憲法娘たちがキュートに解説してくれる。それぞれの意味、詳解はもちろん、各条文に関する判例、論点などもわかりやすく整理して収録してあるため、豊富な美少女イラストを眺めながら憲法も無理なく覚えられるという一石二鳥の構成となっている。 著者の森田優子氏は第二東京弁護士会所属弁護士でありながら、「赤ネコ」のペンネームでマルチクリエーターとして活躍中。現在、新書館Webウィングスにてマンガ『司法修習QUEST ~弁護士になるまでに』連載しているほか、第二東京弁護士会仲裁センタ
2010年12月15日 22:09 カテゴリ社会 有害図書規制は最高裁でどのような判断をされているか Posted by rio7th Tweet とうとう通っちゃいましたね、東京都青少年健全育成条例。 性描写漫画販売規制 東京都の条例改正案が可決、成立 まともな話し合いも持たれず通ったこの条例、twitterで見ると多くの人が反対、懸念を表明しています。私自身もこの条例には賛成できません。 ところで、ふと気になったのが、この条例は憲法で認められた「表現の自由」に反していると個人的には思うけど、もし出版社もしくは作家の方々による団体が裁判所に対して違憲申し立てをした場合、はたして違憲として認められるのかな、ということ。 そんなわけで、過去の判例を調べてみました。 ちなみに日本国憲法では・・・・ 日本国憲法第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。検閲は、こ
婚姻届を出していない男女間の子(非嫡出子)の相続分を、法律上の夫婦の子(嫡出子)の2分の1とする民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた遺産分割審判の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は9日までに、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。大法廷は1995年に合憲と判断しているが、判例変更に必要な大法廷での再度の審理で、これまでの合憲判断が見直される可能性
法律上の夫婦の子(嫡出子)と、婚姻届のない男女の子(非嫡出子)の間に遺産相続の格差を設けている民法の規定が、「法の下の平等」を保障した憲法に違反するかどうかが争点となった遺産分割裁判の特別抗告審で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允(ひろのぶ)長官)に回付することを決めた。
結婚をしていない男女の間に生まれた「非嫡出子」の遺産相続分を「嫡出子」の2分の1と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に反するかが争われた家事審判で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は7日付で、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。規定を合憲とした95年の大法廷判例が見直される可能性があり、判断が注目される。 民法900条4号には「嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1とする」との規定がある。大法廷は95年に合憲判断を示したが、15人の裁判官のうち5人が「違憲」と反対意見を述べていた。 その後も、小法廷が5回にわたって同様の判断を示しているが、賛否は毎回対立。昨年9月の第2小法廷決定でも、4人のうち1人が反対意見を述べ、合憲とした1人も法改正を求めるなど、わずかな差で合憲判断が維持されてきた。 今回の審判は、和歌山県の嫡出子の女性が非嫡出子の弟との遺産分割を申
結婚している夫婦に生まれた子と比べて、結婚していない男女間の子ども(婚外子=非嫡出子〈ひちゃくしゅつし〉)の遺産相続の取り分を「半分」と定めた民法の規定が、法の下の平等を定めた憲法に違反するかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(那須弘平裁判長)は、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付することを決めた。7日付。 大法廷は最高裁判例の変更や、法律そのものが憲法に違反するかどうかの判断をする場合などに回付される。婚外子の相続差別規定について、最高裁は1995年に「合憲」とする大法廷の決定を出し、その後、小法廷でも結論としては同様の判断が続いていたが、少数意見で違憲性を指摘する裁判官も絶えなかった。大法廷回付により、15年前の判例が見直される可能性が出てきた。
photo:Rodrigo Adonis 顔面差別は司法の場でも行われているようです。アメリカ、ニューヨーク州にあるコーネル大学の調査によれば、容姿が悪い人は良い人より有罪になる確率が22%も高く、また、懲役期間も平均して22ヶ月間長いことが分かりました。 この研究はコーネル大学の卒業生ジャスティン・ガンネル氏と発達心理学の教授スティーブン・セシ氏によって行われたもので、判例を調査していったところこのような結果が出たのだそうです。 ただしこれは証拠が曖昧な比較的軽い犯罪に限ったもので、証拠のそろった重大犯罪については容姿による判決の差は見られなかったということです。 軽い犯罪、と言ってもおそらく窃盗や傷害などでしょうから、顔が悪いぐらいで懲役が22ヶ月間も長くなってはたまりません。正義はどこにいったんですか?! もちろん悪いことをするつもりなんかはこれっぽっちもありませんが、いつ自分が加害
街頭募金を装って多数の通行人から現金をだまし取った場合、被害者が特定できなくても詐欺罪に問えるか――。こんな争点の刑事裁判で、最高裁第二小法廷(古田佑紀裁判長)は「詐欺罪が成立する」という初判断を示した。「個々の被害者、被害額は特定できないものの、それらの者との関係で詐欺罪が成立していることは明らかだ」と指摘したうえで、募金の方法、期間、場所、得た総額を示せば十分だと述べた。 この判断は、2004年10〜12月に大阪市、京都市など関西一円の路上で、難病の子どもへの支援を装った街頭募金を行い、10万人以上の通行人から計約2500万円をだまし取ったとして詐欺などの罪で起訴された横井清一被告(39)の上告を棄却した、17日付の決定で示された。横井被告に懲役5年、罰金200万円を言い渡した一、二審判決が確定する。 弁護側は「募金に応じた人が全員、だまされていたとは限らない」とも主張したが、第二
名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断−会社員の有罪確定へ・最高裁 名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断−会社員の有罪確定へ・最高裁 インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)について、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は15日付で、被告側上告を棄却する決定をした。罰金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。 同小法廷は、個人発信のネット情報について、「信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおり、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘した。 その上で、ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で、被害が深刻な場合もあり得ることや、
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