自公圧勝で盛り上がる中ついに最高裁が本気出して違憲無効判決を下すのかと期待を高める法学クラスタの方々
自公圧勝で盛り上がる中ついに最高裁が本気出して違憲無効判決を下すのかと期待を高める法学クラスタの方々
もうすぐ衆議院選挙ですね。 この日、選挙に行った有権者は、国民審査にも参加することになります。 コレ、非常に重要な制度であるにも関わらず、よく知られていないのでまとめておきます。 Q1.国民審査って何? 最高裁の裁判官について、国民が「罷免するか」 or 「そのまま任務についていてよいか」を審査をする制度です。罷免とはクビみたいなもんです。 Q2.いつ行われるの? 各裁判官が就任直後の衆議院選で行われます。10年在任している人については再度行われます。 なので、毎回 対象となる人数は異なります。 Q3.どのように行われるの? 投票用紙として、国民審査を受ける裁判官の名前が記された票(表)を渡されます。 信任しない場合は、名前の上のボックスに「×」をつけます。信任する場合は何も書かずに投函します。(ここがポイントです) 「○」をふくめ、「× 以外」のどんな記号を書いても、その票は無効票扱いさ
最高裁裁判官の国民審査について、海外在住の日本人に投票が認められていないのは憲法違反だとして、米国と中国に住む3人が国を相手に、審査できる地位の確認と損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は26日、請求を退ける判決を言い渡した。 八木一洋裁判長は一方で、「前回の審査があった2009年の段階で、在外邦人が審査できる制度を創設する立法措置をとらなかったことは、憲法上の重大な疑義がある」と述べ、国会に立法の検討を迫った。 判決は国民審査権について「憲法が平等に保障する国民固有の権利」と位置付けた。しかし、最高裁が国政選挙をめぐって05年に「在外邦人による投票を比例区に限定し、選挙区で認めないのは違憲だ」との初判断を示してから09年の審査まで4年弱しか経っていないことから、違憲とまではいえないと結論づけた。 国側は「国政選挙の投票用紙は枠の印刷だけですむが、国民審査の用紙は不定期に任命される裁判官
海外の日本人に最高裁裁判官の国民審査が認められていないのは憲法違反だとして、米国と中国に住む3人が国を相手取り、審査できる地位の確認と損害賠償を求めた裁判で、東京地裁は26日、請求を退ける判決を言い渡した。 ただ、八木一洋裁判長は「前回の審査(2009年8月)時点で、在外邦人が審査できる制度を創設する立法措置をとっていなかった不作為については、憲法上の重大な疑義がある」と述べた。 最高裁は2005年、当時は在外邦人に投票権がなかった衆院・参院の選挙区選挙について、「通信手段が地球規模で発達し、投票を認めない理由はなく、違憲だ」と判断。その後に法律が改正されて投票権が認められるようになった。 今回の訴訟で原告らは、この最高裁判例を引用し、「憲法で保障された別の参政権である国民審査にも援用される」と主張した。 一方の国側は、国民審査の在外投票は国会で審議されたことが一度もないことから、
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