政府は24日、海上警備行動に基づいてアフリカ・ソマリア沖に派遣する海上自衛隊部隊の武器使用について、停船命令に従わない海賊船や民間船に乗り移ろうとしている海賊への危害射撃を認める方針を固めた。これを受け、3月前半に国会提出する海賊行為対処法案(海賊新法)でも武器使用基準の緩和は行わない。また、海賊対策にあたる他国の軍艦に対し、有償で水・油の補給を可能とする規定を新法に盛り込む方針も固めた。 政府は3月上旬に海警行動を発令し、海自護衛艦2隻を派遣する。ただ、海警行動では武器使用が警察官職務執行法7条の準用となり、海賊への危害射撃が正当防衛、緊急避難時に限られる。このため、「海賊側が発砲してくるまで海賊船の船体を直接射撃することができない」との危惧(きぐ)から防衛省が新法での武器使用基準の緩和を求めていた。 だが、新法作成にあたっている内閣官房は、警職法に定める正当防衛、緊急避難でも停船目的な