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憲法と上告審に関するminaraiのブックマーク (10)

  • 国旗国歌の起立命令 神奈川県の教職員も敗訴確定  - MSN産経ニュース

    式典で国旗に向かって起立し、国歌斉唱を強制されるのは思想、良心の自由を侵害しているとして、神奈川県立高などの教職員ら130人が県を相手取り、起立斉唱の義務がないことの確認を求めた訴訟で、最高裁は上告を退ける決定をした。訴えを却下した2審東京高裁判決が確定した。決定は21日付。 神奈川県教育委員会は平成16年11月に、県立学校長に対し、起立斉唱の指導の徹底を求める通知を出した。1審横浜地裁は「教職員らは起立斉唱命令に従う義務がある」と請求を棄却。2審東京高裁は「通知は指導であって、義務を生じさせる命令に当たらず、訴え自体に理由がない」と訴えを却下した。

  • asahi.com(朝日新聞社):君が代起立職務命令、合憲判断 最高裁4例目 - 社会

    広島県立高校の教諭らが、卒業式などで「君が代」斉唱時に校長の命令に反して起立せずに戒告処分を受けたことを不服として県教委に処分の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(大谷剛彦裁判長)は21日、教諭らの上告を棄却する判決を言い渡した。教諭らの敗訴が確定した。  判決は、起立させる校長の職務命令について「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないと判断した。同種の訴訟で「合憲」と判断した最高裁判決は4例目。  原告の教諭ら42人は、2001〜03年度の入学式や卒業式で君が代斉唱時に校長の命令に反して起立しなかったことから、県教委から戒告処分を受けた。  第三小法廷は、先行した3判決の内容を踏襲。職務命令が個人の思想・良心の自由を「間接的に制約する面は否定しがたい」と認めつつ、教育上の行事にふさわしい秩序を確保する目的などを考慮すれば、「制約には必要性・合理性がある」と結論づけた。

    minarai
    minarai 2011/06/22
    広島の件。合憲判断4例目
  • 「国際常識を身につけるため、国旗、国歌に敬意を」 国歌斉唱時の起立命令は合憲 最高裁が初判断+(1/2ページ) - MSN産経ニュース

    卒業式の国歌斉唱で起立しなかったことを理由に、退職後に嘱託教員として雇用しなかったのは違法として、東京都立高の元教諭が都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、起立を命じた校長の職務命令を合憲と判断し、元教諭側の上告を棄却した。都に賠償を命じた1審判決を取り消し、元教諭側の逆転敗訴となった2審判決が確定した。 最高裁は平成19年2月、国歌伴奏を命じた職務命令を合憲と初判断したが、国歌斉唱の起立命令に対する合憲判断は初めて。 1、2審判決などによると、元教諭は16年3月の都立高の卒業式で起立せず、東京都教育委員会から戒告処分を受けた。19年3月の退職前に再雇用を求めたが、不合格とされた。 同小法廷は判決理由で、卒業式などでの国歌斉唱の起立は「慣例上の儀礼的な所作」と定義。起立を命じた職務命令について「個人の歴史観や世界観を否定しない。特定の思想の

  • 国歌斉唱の最高裁判断「重く受け止めるべきだ」と枝野氏 - MSN産経ニュース

    枝野幸男官房長官は30日の記者会見で、卒業式での国歌斉唱時の起立を命じた都立高校校長の職務命令を合憲とした最高裁の判断について「司法部における終局の裁判だ。憲法判断権を持っている機関の判断なので、(教育関係者は)内容をしっかりと精査して、重く受け止めるべきだ」と述べた。

  • 君が代訴訟:合憲初判断 原告側「思考は短絡的」と批判 - 毎日jp(毎日新聞)

    君が代不起立訴訟の最高裁判決を受け会見する申谷雄二さん(中央)と支援者=東京・霞が関の司法記者クラブで2011年5月30日、塩入正夫撮影 「日の丸を愛することが国を愛することという思考は短絡的」。君が代斉唱時の起立命令を合憲とした最高裁の初判断を受け、敗訴が確定した原告の元教諭、申谷(さるや)雄二さん(64)は判決後の会見で厳しく批判した。65歳の再雇用期限まで残り1年弱。「もう一度、子供たちの役に立ちたい」と願い続けた教師の思いは、絶たれることになった。 「上告を棄却する」。最高裁第2小法廷に須藤正彦裁判長の声が響くと、傍聴席を埋めた支持者らは静まりかえった。裁判官4人が退廷するまで誰も立ち上がらず、「国民主権が泣くよ」とつぶやく声も聞かれた。 申谷さんは東京都立南葛飾高校の教諭だった04年3月、卒業式で起立せず「教育公務員としての職の信用を傷付けた」などとして戒告処分を受けた。同4月か

  • 卒業式で国歌の起立斉唱命令、最高裁が合憲判断 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    東京都立高校の卒業式で、校長による国歌の起立斉唱命令に従わず、定年後の再雇用選考で不合格にされた元都立高教員の申谷(さるや)雄二さん(64)が、命令は「思想・良心の自由」を保障した憲法に反するとして、都に損害賠償などを求めた訴訟の上告審判決が30日、最高裁第2小法廷であった。 須藤正彦裁判長は、起立斉唱命令について「特定の思想の告白などを強制したものとは言えず、思想・良心の自由を侵害しない」とする初の合憲判断を示し、上告を棄却した。申谷さんの敗訴が確定した。 入学、卒業式での国旗掲揚・国歌斉唱を巡り、最高裁は2007年2月、音楽教諭に君が代のピアノ伴奏を命じた校長の命令を合憲としたが、起立斉唱命令を巡る最高裁判決は初めて。

  • 君が代訴訟:「教職員への起立命令は合憲」最高裁が初判断 - 毎日jp(毎日新聞)

    卒業式の君が代斉唱時の不起立を理由に、東京都が定年後の再雇用を拒否したのは「思想や良心の自由」を保障した憲法に違反するなどとして、元都立高校教諭の申谷(さるや)雄二さん(64)が都を相手に賠償を求めた訴訟の判決で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「教職員に対する校長の起立命令は合憲」とする初判断を示した。そのうえで、元教諭敗訴の2審判決(09年10月)を支持し、上告を棄却した。 判決は、係争中の約20件の同種訴訟にとどまらず、大阪府議会で提出されている起立を義務付ける条例案を巡る議論にも影響を与えそうだ。 1審・東京地裁判決(09年1月)は、起立命令を合憲としつつ「都教委の再雇用拒否は裁量権を乱用している」と約210万円の支払いを命じたが、東京高裁は都側の「広範な裁量権」を認めて1審を取り消す逆転判決を言い渡していた。【伊藤一郎】

  • asahi.com(朝日新聞社):君が代訴訟、起立命じる職務命令「合憲」 最高裁初判断 - 社会

    卒業式で君が代斉唱時の起立を命じた校長の職務命令が「思想・良心の自由」を保障した憲法19条に違反しないかが争点となった訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷(須藤正彦裁判長)は30日、「憲法に違反しない」とする初めての判断を示した。  訴えていたのは、東京都立高校の元教諭の男性(64)。2004年3月の卒業式で「国歌斉唱の際は、国旗の日の丸に向かって起立するように」と校長から命じられたが、起立しなかったことから戒告処分を受けた。07年3月に定年退職する前に「嘱託員」としての再雇用を申請したが、不採用とされたため、都に損害賠償などを求めて提訴した。  一審・東京地裁判決(09年1月)は、職務命令は合憲としながら、04年3月以降は職務命令に従っていた点などを考慮して「裁量権の逸脱」と判断し、約210万円の支払いを都に命じた。一方、二審・東京高裁判決(09年10月)は、「都には広範な裁量権がある」

  • 裁判員制度、最高裁大法廷が初の憲法判断へ : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    裁判員制度が憲法に違反するかどうかが争点となった覚醒剤密輸事件の上告審について、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は13日、審理を15人の裁判官全員による大法廷に回付した。 2009年5月にスタートした裁判員制度について、大法廷が初の憲法判断を示す見通し。 この事件では、フィリピン国籍の無職パークス・レメディオス・ピノ被告(45)が覚醒剤約1・9キロを密輸したとして覚醒剤取締法違反(営利目的輸入)などに問われ、1審・千葉地裁の裁判員裁判と2審・東京高裁で懲役9年、罰金400万円の判決を受けた。 被告側は控訴審で「裁判官ではない裁判員が刑事裁判に関与するのは違憲」と主張したが、同高裁は「憲法は裁判官以外を裁判所の構成員とすることを禁じていない」として退けたため、上告していた。

  • 裁判員制度:初の憲法判断へ 覚せい剤事件を大法廷に回付 - 毎日jp(毎日新聞)

    裁判員裁判で実刑判決を受け「裁判員制度は憲法に反する」と無罪主張している被告の上告審で、最高裁第2小法廷(須藤正彦裁判長)は13日、審理を大法廷(裁判長・竹崎博允長官)に回付した。大法廷が裁判員制度について初の憲法判断を示す見通し。 上告しているのはフィリピン人の無職、パークス・レメディオス・ピノ被告(45)。09年5月に覚醒剤約2キロを密輸したとして起訴された。1審・千葉地裁の裁判員裁判で懲役9年、罰金400万円の判決を受け、控訴審で初めて「裁判員裁判は憲法違反」と主張したが、東京高裁が10年6月に「制度は合憲」として控訴を棄却した。 弁護側は上告審で、市民から抽選で裁判員が選ばれる点について「地裁の裁判官は内閣が任命すると定めた憲法に反する」と主張。公平な裁判を受ける権利が侵害されたなどと訴えている。【伊藤一郎】

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