〘 名詞 〙 他人を故意に殺すことによって成立する罪。殺人罪・自殺関与罪に分かれる。刑法一九九条以下に規定。殺人罪の場合、死刑または無期もしくは三年以上の懲役に処せられ、未遂・予備も罰せられる。〔仏和法律字彙(1886)〕 他人の生命を故意に奪う罪。日本の刑法は、その第2編第26章において、「殺人の罪」として、「人を殺した者は、死刑又は無期若(も)しくは5年以上の懲役に処する」(199条、普通殺)、「人を教唆し若しくは幇助(ほうじょ)して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する」(202条、自殺関与及び同意殺人。以下、自殺関与罪という)と規定する。また、これらの罪の未遂のほか、殺人予備も処罰される(203条および201条)。なお、かつての刑法にはその200条に尊属殺の規定があり、「自己又ハ配偶者ノ直系尊属ヲ殺シタル者ハ死刑又ハ
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公務員または仲裁人(以下公務員等と略)がその職務に関し賄賂(わいろ)を収受・要求・約束(以下収受等と略)する罪で,刑は5年以下の懲役。この単純収賄罪のほか刑法上次のような収賄罪がある(刑法197条以下)。(1)受託収賄罪。請託(職務に関する行為の依頼)を受けた場合で,7年以下の懲役。(2)事前収賄罪。公務員等になろうとする者がその担当すべき職務に関し請託を受けて賄賂の収受等をする罪。公務員等になったとき処罰。(3)第三者供賄罪。公務員等がその職務に関し請託を受けて第三者に賄賂を供与させ,または供与を要求・約束する罪。(4)加重収賄罪。公務員等が以上の罪(単純収賄罪を含む)を犯し,それによって不正行為をし,または相当の行為をしない罪で,1年以上の有期懲役。また公務員等が職務上不正行為をし,または相当の行為をしなかったことに関し賄賂の収受等をし,または第三者にこれを供与させ,またはその供与を要
公務員などに対し、賄賂を与えたり、その申し込みや約束をしたりする罪。刑法第198条が禁じ、3年以下の懲役または250万円以下の罰金に処せられる。 [補説]刑法第197条が禁じる収賄罪・受託収賄罪・事前収賄罪・第三者供賄罪・加重収賄罪・事後収賄罪・斡旋収賄罪の、贈賄側に成立する罪。
人を欺いて、錯誤に陥れ、財物または財産上の利益を処分させる罪で、刑罰は10年以下の懲役である(刑法246条)。未遂も罰せられる(同法250条)。窃盗罪や強盗罪(これらを盗罪という)が被害者の意思に反して財産を奪取するのに対して、詐欺罪は恐喝罪と同様に、被害者の瑕疵(かし)ある意思(不完全な意思)を生じさせ、(財産的)処分行為(交付ともいう)をさせる点で異なる。また、詐欺罪と恐喝罪は被害者に瑕疵ある意思を生じさせる点では共通であるが、詐欺罪は「欺くこと」を手段とするのに対して恐喝罪が恐喝を手段とする点で区別される。なお、親族間での詐欺行為は刑が免除され、あるいは被害者の告訴により罪が論じられる(同法244条、親族相盗例)。 本罪において「欺く」(以下、欺罔(ぎもう)という)とは、作為(積極的に嘘(うそ)をつくこと)のほか不作為(告知すべきことを告知しないこと)でもよいが、取引慣習(商慣習)か
財産犯の一種で、「他人の財物を窃取」する罪であり、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる(刑法235条)。「窃取」とは他人の財物を意思に反して奪取することであり、たとえば、空巣、万引、すりなど、ひそかに奪取するのが一般であるが、ひったくり、かっぱらいのように公然と犯される場合もある(なお、ひったくりには強盗罪にあたる場合もある)。本罪は、犯罪認知件数からみると、全刑法犯の50%以上を占め、窃盗罪全体のなかでは、乗り物盗(自転車、オートバイ、自動車の窃盗)が40%近くを占めている。 [名和鐵郎] 保護される法益窃盗罪の保護法益については、本権説と占有説(所持説)の対立があり、前説では所有権その他の本権が保護されると解されるのに対して、後説では、占有、すなわち事実上の支配(所持)が保護法益であるとされる。このうち、本権説が従来の通説・判例であったが、所有と利用に関する財産関係の複
〘 名詞 〙 道義的に非難される犯罪の総称。たとえば、強姦罪、殺人罪、放火罪など。[初出の実例]「唯其れが破廉耻罪(ハレンチザイ)で無いから」(出典:青春(1905‐06)〈小栗風葉〉秋) 破廉恥な動機により犯される犯罪。殺人、強窃盗、放火などの罪が一般にこれにあたる。破廉恥な動機とは、道徳的または倫理的に非難されるべき動機をいうものと解されている。これに対して、非破廉恥的な動機による場合を「非破廉恥罪」という。日本の刑法は両者の区別を明確にはしていないが、刑罰の面から自由刑を懲役刑と禁錮刑とに区別しているところから、両者の区別を前提としているものと解されている。すなわち、内乱罪(刑法77条~79条)、業務上失火・重過失失火罪(同法117条の2)などが懲役刑ではなく禁錮刑を法定し、また、それ以外の罪にも禁錮刑を選択刑として法定している場合には、このような非破廉恥罪と破廉恥罪との区別があるも
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