* 中山信弘“工業所有権(上)特許法”(弘文堂、1993年)23頁 脚注(1)の図による。但し、原図は縦書。 b 多くの知的財産権の性格 これらの知的財産権の多くは、排他的権利、即ち、 他人に対して“**するな”と禁止する権限という性格を持っている。 そして、いわゆるライセンス料というのは、 “あなたに対しては、**することを禁止しないでおいてあげるから、 いくらいくらの対価を支払いなさい”という性格の金銭なのだ。 例えば、著作権法第21条は、“著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。”と定める。 これは、“著作者は、他人に対して、自分の著作物を複製するな、と要求する権限を持っている”という意味だ。 そこで、著作権のライセンス契約は、こういう意味になる、 即ち、“著作権を有するライセンサーは、ライセンシーに対して、問題の著作物を複製することを禁止しません。 禁止しないのだから、お金を