1.補装具費支給制度 補装具とは、身体機能を補完し、または、代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものです。 (1)対象品について 盲人安全つえ 義眼 眼鏡 (2)利用者負担について 2010年4月から生活保護世帯と市町村民税非課税世帯のかたは利用者負担が無料になりました。 それ以外の方(一般所得の区分の方)はお住まいの市町村の福祉窓口にお問い合わせください。 2.日常生活用具給付等事業 重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与すること等により、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的としています。 障害者総合支援法では、「市町村地域生活支援事業」の一つに含まれています。 (1)対象品について 次の3つの要件を満たす、6種の用具が対象です。 (ア)要件 安全かつ容易に使用できるもので、実用性が認められるもの 日常生活上の困難を改善し、自立を支援し
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