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IPに関するmitsuki_engawaのブックマーク (241)

  • 【入門】特許文献の活用法について | 栗原潔のIT弁理士日記

    きわめて基的なことを書きますが、特許制度のポイントは発明(技術的アイデア)の公開の代償として独占権を付与することにあります。したがって、秘密にしたままで独占するという選択肢はあり得ません(特許出願しないで秘密のノウハウとするのは勝手ですが、万一、ノウハウが流出して他社に使われたり、他社が偶然同じアイデアを実施してもそれを禁止することはできません)。特許のことを英語でpatentと言いますがこれは「明らかな」という意味の形容詞patentと語源を同一にしています(豆)。 特許はイノベーションを推進しているかそれとも阻害しているかという議論を行なう場合にはこの「特許は公開が前提」というそもそものポイントを考慮する必要があります。もし、特許制度がなければ、摸倣されたくないアイデアは秘密のノウハウ化するしかありません。そうすると同じようなアイデアをいろいろな会社で重複研究することになり、産業全体

    【入門】特許文献の活用法について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • キングジム ショットノートにおけるさすがの商標戦略 | 栗原潔のIT弁理士日記

    かねてから話題になっていたキングジムのショットノートが日正式発売になりました(メーカー公式ページ)。スマートフォンの小さな画面でノートを取るのは結構めんどくさいですが、この問題を解決するために手書きで紙のノートパッドにメモを書いて、それをiPhoneのカメラで撮影して専用ソフトでデジタル化するという逆転の発想的商品。私も既にソフトはダウンロードしてます。次に大型文具店行ったら専用ノートパッドも即買う予定です。 さて、この製品のポイントは専用ノートパッドの四隅に記号が印刷してあって、それをガイドに画像の台形補整とかサイズ調整をすることにあります。これで、デジタル化したメモも見やすくなりますし、OCRの精度も上がるというわけです。逆にポイントはこれだけの一発芸的商品です(一発芸はキングジム社のお家芸ですね。) 専用メモパッドはA5サイズ70枚で630円でちょっとお高めですが、ソフトを無償で提

    キングジム ショットノートにおけるさすがの商標戦略 | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2011/02/11
    これはうまい。やるとすれば画像認識を回避できる互換パターンとかかな(昔のNECチェックを思い出すなw)、すぐ対策されるだろうし、互換品だそうとするメーカーがそもそもいるかどうか……??
  • DVDのリップ規制を著作権法に取り込むことの難しさ | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと間が空いてしまいましたが、DVDリップ規制の件の続きです。 前に書いたとおり、DVDのコンテンツはCSSと呼ばれるアクセス制御機能で保護されています。CSSを回避してDVDをリップするツールの販売・譲渡等は不正競争防止法で既に禁止されていますが、それだけでは足りなくて、リップ行為自体を違法にしたがっている人たちが著作権法を改正しようとしています。 この問題を考える際には、著作権法という法律の仕組みを知る必要があります。たとえば、著作権法は著作物の複製をコントロールしているわけですが、複製してはダメよと書いてるわけではなくて、以下のような書き方をしています。 第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 これによってデフォ状態では著作者以外の人が複製をすると、差止請求をされたり、損害賠償請求をされたり、刑事罰の対象になったりするわけです。もちろん、著作者が複製権を許諾した

    DVDのリップ規制を著作権法に取り込むことの難しさ | 栗原潔のIT弁理士日記
  • Engadget | Technology News & Reviews

    Parrots in captivity seem to enjoy video-chatting with their friends on Messenger

    Engadget | Technology News & Reviews
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2011/02/03
    「Googleのオープンってなに?」
  • AppleはApp Storeの商標を独占できるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    Appleが「app store」の商標申請 Microsoftが異議」という記事がITmediaに載っています。以下簡単に説明します。 商標の機能は自社の商品(サービス)を他社のものと識別することです。ゆえに、識別性がない商標は登録されません。典型的なケースはその商品(サービス)の普通名称です。「パソコン」という名称をパソコンという商品の商標として登録することはできません。 商標が登録されないパターンのもうひとつの例として「記述的商標」というものがあります。その商品の産地、販売地、品質、原材料等々をそのまんま表わした商標です。たとえば、「おいしい牛乳」だとか「はちみつレモン」だとかがそれに相当します。「おいしい牛乳」の場合には、たとえば、「森永のおいしい牛乳」といったように苦肉の策でメーカー名を付けて登録に持ち込んでいます。 「記述的商標」が登録されるケースもあって、それは商標の継続的

    AppleはApp Storeの商標を独占できるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • asahi.com(朝日新聞社):カラオケ発明者、著作権トラブル メモ権利分割・販売 - 社会

    購入者に渡された井上大佑さんの写真が入った証書。1口を独自に1GaiB(ガイブ)と名づけている(証書番号の一部を消しています)取材に答える井上大佑さん    カラオケの発明者として知られる井上大佑さん(70)の手書きメモの著作権が2万口に分割され、各地のお年寄りらに1口100万円以上で売られていることが分かった。「配当が得られると聞いたが当か」との問い合わせが相次ぎ、文化庁は9月から、著作権譲渡の登録を一時見合わせる異例の措置をとっている。井上さんは「配当は確約はしていない。末端で間違った営業があれば問題だ」と話している。  井上さんは兵庫県西宮市在住で、1971年ごろにカラオケ装置を発明。特許をとらなかったため巨額の権利収入をふいにしたと、後に話題になった。ユーモアにあふれた科学研究などに贈られるイグ・ノーベル賞を04年に受賞し、米誌「タイム」の「20世紀で最も影響力のあったアジアの2

    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/10/13
    資格商法ならぬ登録商標もとい登録商法?
  • Oracleの「Android訴訟」についてひと言

    今日のこちら(米国西海岸)でのもっぱらの話題は、Oracleの「Android訴訟(詳細)」だが、これに関しては、私も含めて「やはり来たか」と見ている専門家は多い。 そもそも、スマートフォン以前の携帯電話用のJavaがプラットフォームとして成功しなかった理由の一つは、J2MEが根っこのところで、NTTドコモ独自のDoJaとモトローラ主導のMIDPに分岐してしまったことにあるし、同じJ2ME間でも実装の差異が大きく "write once, run everywhere" が机上の空論になってしまったことにある。Sunがちゃんとリーダーシップを発揮できなかったためである。 その意味では、J2ME/MIDPとコンパチビリティがなく、Sunから正式にJavaをライセンスしていないAndroidはけしからん、というのは(今はOracleの一部になった)Sunから見れば当然のこと。 「J2MEの時に

    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/08/17
    後半のポジショントーク(笑)はさておき、なんでJavaなんだろうなあと最初Android見たとき思ったのは確か/最悪でも、VM置換版Androidにforkする道はあるか?
  • yebo blog: OracleがJavaの特許侵害でGoogleを提訴

    2010/08/13 OracleJavaの特許侵害でGoogleを提訴 Oracleは、Android(DalvikやSDKを含む)でJavaに関連する著作権および特許権を侵害したとして、Googleを提訴したと発表した[ars technica]。訴状によれば、Androidを搭載するデバイスが、7件の特許を侵害していると記されているとのこと。CNETが訴状を入手したようだ[scribd]。単純に金(ライセンス料)をよこせという事なのだろうか。そういえば、SunはJavaのオープンソース化を推進していたと思うのだが(Java SE/ME/EEはGPL)、その流れもこれで止まるということか。Sunの元CEOジョナサン・シュワルツ氏が何とコメントするか注目。更新侵害しているとする特許リスト6,125,447: Protection domains to provide security

  • なぜ無料でノーギャラのコンサートにJASRACが金を取りに来るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっとタイミング遅くなりましたが、神奈川フィルハーモニー管弦楽団がノーギャラで奉仕活動でやっているコンサートで、JASRACが著作権使用料を要求したというニュースがありました(参照記事)。例によって、ネットでは「カスラック」的な議論が聞かれますが、これは、著作権法38条1項の規定によればしょうがないと言えます。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 (以下略) 要は、非営利、無料、ノーギャラの演奏には著作権者の許諾は不要というこ

    なぜ無料でノーギャラのコンサートにJASRACが金を取りに来るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/08/03
    非営利と無報酬。
  • 「UNIX のコードが Linux にコピーされた証拠」なるものを SCO 関連の弁護士が公開 | スラド YRO

    SCO の元 CEO の兄弟という弁護士 Kevin McBride 氏が、「UNIXのソースコードがLinuxにコピーされた証拠」なるものを公開している (家 /. 記事より) 。 SCO 側は UNIX に含まれる同社のソースコードが Linux に不正にコピーされたと主張していたが、6 月に「UNIX の著作権は Novell が保有する」という判決が下り (/.J 記事)、SCO と Linux に関する訴訟は終結する見通しとなっていた。 これについて家 /. の編集者 kdawson は「証拠としてあげられた多くのコードは一般的なもので、そのほかは『コピー&ペースト』と言えばまぁそうだよね」というようなコメントを残している。

    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/07/14
    ざーっと眺めたけど、ジョークとしてはいまいち。
  • yebo blog: ZIPはパブリックドメインか? (ISO標準化)

    2010/06/23 ZIPはパブリックドメインか? (ISO標準化) ZIPという圧縮形式は色々ソフトウェアで使われるが、そのZIPの知的所有権はどうなっているのか、というお話。PKWAREサイトによれば、「1986年にPhil Katz氏がPKWARE社を設立し、PKZIP/UNZIPプログラムが登場した。彼は1962年11月3日生まれで、2000年4月14日に亡くなった。Katz氏はこれだけでなく、電子掲示板システムなどコンピュータ産業に多数の貢献があった。彼の決定は、".ZIP"の拡張子やファイルフォーマット仕様をパブリックドメインとすることで、世界的なオープン標準になるようにすることだった。PKWAREは、ZIP標準のサポートや新製品の開発を続けることで、Phil Katzのビジョンを支持し続ける。」とある。1996年のPKWARE FAQには.ZIPフォーマットはパブリックドメ

  • 10年前に僕が作成した鉄道未成線資料400件がそのままWikipediaにパクられた話 - とれいん工房の汽車旅12ヶ月

    ちょっと呆れています。怒るというより、わびしいというか悲しいというか。 相手は、あのフリー百科事典「Wikipedia」。さっきネットで調べ物しようとしたら、10年前に僕が作成した資料400〜500件がそのままWikipediaにパクられていたのに気付きました。あまりにも堂々と資料がそのままコピーされていたんで、いろんな意味で驚いていますし、と共に寂しい気持ちになっています。 「鉄道未成線を歩く」取材と資料調査の日々 僕は今の仕事に就く前、1年半ほどヒマにしているときがあって、その間、JTBさんから話をいただいて未成線についての話をにまとめたことがあります。 鉄道未成線を歩く (私鉄編) JTBキャンブックス 鉄道未成線を歩く (国鉄編) JTBキャンブックス の2冊。 こうした未成線というのは、鉄道会社などが計画しただけで実現しなかった鉄道線についてのことを指します。 京阪電気鉄道が梅

    10年前に僕が作成した鉄道未成線資料400件がそのままWikipediaにパクられた話 - とれいん工房の汽車旅12ヶ月
  • マイクロソフト、「Android」を特許侵害と非難

    Microsoftは米国時間4月27日遅く、Googleの「Android OS」が自社の知的所有権(IP)を侵害していると初めて公然と主張した。 Microsoftに近い人物によると、同社は、AndroidMicrosoftの特許を保有するテクノロジを侵害しており、侵害の範囲はユーザーインタフェースからその基礎となるOSにまで広範に及ぶと考えているという。 Microsoftの次席法務顧問であるHoracio Gutierrez氏は米CNETに対する声明で、Microsoftは訴訟を起こすことなく知的所有権のライセンス問題を解決したい意向であるが、「競合がわれわれのイノベーションにタダ乗り」させないようにする責任があると述べた。 このたびの声明の前には、MicrosoftとHTCが新しい特許契約を結んだことを発表した。HTCはこれにより、GoogleAndroid OSを稼働する携帯

    マイクロソフト、「Android」を特許侵害と非難
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/04/30
    Appleとは訴訟になって、MSとは特許契約になる、という違いが、ある意味では 面白い(しょーもなさではかわらないが)。
  • Bayesian Setsの特許について - のんびり読書日記

    別にブログに書いてもしょうがないかなーと思っていたのですが、同じような目に遭う方がいるかもしれないのでちょろっとだけ書いておきます。 先日Stupaという関連文書検索システムを公開したのですが、その中で使用していたBayesian Setsというアルゴリズムが既に特許を取得されているため、公開を停止してほしいってメールが来ました。以前に公開したBayesian SetsのCPANモジュールAlgorithm::BayesianSetsも同様に下ろしてほしいとのことでした。特許の内容は以下のページに書いてあります。 http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2007063328 特許の出願者がBayesian Setsの論文の著者と大学の機関のようなので、おそらく論文発表の前に出願したのではないかと思います。請求項の内容などをすべて詳細に読んだわけではない

    Bayesian Setsの特許について - のんびり読書日記
  • 「守りたい人がいる」というポスターは商標権を侵害するか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の話になってしまいますが、埼玉県警が採用試験の開催を告知する際に使った表現が、陸上自衛隊が商標登録したキャッチコピーと似ていたとして、ポスターとチラシを回収したという事件がありました(参照記事)。県警のコピーは、「明日のために。未来のために。守りたい「ひと」がいる。」というものです。かたや陸上自衛隊は防衛庁陸上幕僚長名義で「守りたい人がいる」という商標権を所有しています(第4489386号)。指定商品には「パンフレット」などが含まれていますので、一見、埼玉県警のポスターが陸自の商標権を侵害しそうな感じがするかもしれませんが、そうはならないと思います。 以前、商標に関する「基中の基」をこのブログでまとめました。そこでは、商標権を、 特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利 であると説明しました。要は言葉として似ていても、商品・サー

    「守りたい人がいる」というポスターは商標権を侵害するか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/03/26
    話し合いすれば済む話ではあるけど、同業の対抗心もあるのかも(苦笑)。
  • 【レポート】Adobe CS5のiPhoneアプリ書き出し機能はライセンス違反!? - 元Adobe技術者が指摘 (1) 「Packager for iPhone」とiPhone Developer Agreement | パソコン | マイコミジャーナル

    Adobeが間もなくリリースを予定している「Adobe Creative Suite 5」(CS5)の目玉機能の1つが、iPhone用ネイティブアプリを作成する「Packager for iPhone」機能だ。しかしこの機能は、Appleが開発者に求めているiPhone Developer Agreement規約に違反している可能性があると、あるFlash事情に詳しい開発者が指摘している。米InformationWeekが19日(現地時間)に報じている。 この指摘を行っているのは米Ansca Mobileのシニア・ソフトウェア・エンジニアEvan Kirchhoff氏。同氏は以前Adobeに在籍しており、Flash Liteなどのモバイル製品を主に担当していたようだ。Ansca Mobileでは、Objective-CやXcodeなどの知識なしでもiPhone用ネイティブアプリの構築が可能

  • ソフトウェア特許の取り方入門(6):特許権とはどういう権利か? | 栗原潔のIT弁理士日記

    今回は、ソフトウェア特許に限らず、一般に特許権とはどういう権利なのかを説明します。特許法において特許権の効力について定義しているのは以下の条文です。 第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(以下略) ここで、「実施」とは生産、使用、譲渡、輸出、輸入等々と定義されています(2条3項)。また、「業として」と書いてあることから、特許権は個人的な活動には及ばず、あくまでも商売の上での権利であることがわかります。「権利を専有する」というと、特許権を取得すれば、その権利者はその特許発明を自由に実施できるように思えますが実はそうでもなくて(この説明は長くなるので省略)、他人の実施を禁止できるという意味(禁止権)と考えた方がより正確です。 特100条に特許権の禁止権たるところが差止請求権として規定されています。これは損害賠償や刑事罰とは別の特許権に固有の強力な権利です(この辺の

    ソフトウェア特許の取り方入門(6):特許権とはどういう権利か? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/02/15
    「(禁止権)と考えた方がより正確」「差止請求は故意・過失を前提としません」「たとえ偶然の一致であっても差し止めされます」「過失があったことがデフォ」
  • ソフトウェア特許の取り方入門(5):では気になるお値段です(笑) | 栗原潔のIT弁理士日記

    特許取得の費用を説明するためにはまず特許取得までの流れを説明する必要があります。細かい話を省略したのが下図です。上から下に時間が流れると見て下さい。 まず、特許出願すると出願日から1年半後に自動的に(強制的に)出願の内容が公開されます(前回も書いたように特許制度では発明の公開が前提)。 また、出願しただけでは書類上の不備がチェックされるだけであり、新規性・進歩性等の実体的な審査は行なわれません。実体的な審査を行なってもらうためには、別途出願審査請求という手続きが必要です。出願審査請求は出願日から3年以内に行なう必要があります(行なわないと出願が取り下げになってしまいます)。ということで、とりあえず出願して出願日を確定しておいて、最大3年間ゆっくり考えて実体審査に回すかどうかを決めることができます。ゆっくり考えた結果、特許化できそうもないと判断されれば(たとえば、同じような先行技術が見つかっ

    ソフトウェア特許の取り方入門(5):では気になるお値段です(笑) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ソフトウェア特許の取り方入門(4): 具体的にどこまで準備すればよいのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    新規性・進歩性を満足できそうなアイデアがあって、特許出願することになりますと通常は弁理士に相談することになるでしょう。具体的にどの程度の資料を用意しておけば弁理士との話を先に進められるでしょうか? そもそも論を言うと、特許制度のポイントは発明の公開の代償として、一定期間の独占権を与えることにあります。ということなので発明の内容を公開せずして特許権だけを得るということはできません。ということで、特許法では、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載した」(36条4項)書類を提出することが求められています。 ここでちょっと余談になりますが、発明の内容を極秘にしておきたいのであれば特許出願せず秘密のノウハウとして維持しておくという選択肢もあります。ただし、この場合は偶然他社が同じアイデアを思い付いたり、リバースエンジニアリングによ

    ソフトウェア特許の取り方入門(4): 具体的にどこまで準備すればよいのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/02/13
    「目安としてはシステム概要設計書くらいの具体的情報」「従来の技術と比較してこの発明のどの点が優れているのか」
  • ソフトウェア特許の取り方入門(3):進歩性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    今回は、おそらくは特許取得の上で最大の難関となるであろう進歩性の要件について説明します。 進歩性とは、発明の技術分野における一般的技術者なら誰でも思い付くようなものではない画期的な発明であるということです。いくら今までにないアイデアであっても、誰でも思い付くようなアイデアに特許としての独占権を与えるのはおかしいのでこれは当然です。進歩性に関しては明確な境界線があるわけではないので、どの程度画期的であればよいかを判断するのは難しいですが、ソフトウェア関連発明の場合にはたとえば以下のような発明には進歩性がないとされ特許化することはできません。 1) 既知のアイデアの他分野への適用 たとえば、効率的なデータベース検索のアイデアが既に知られている時にこれを音楽ファイルの検索に適用しても進歩性がないとされます。 2) 既知のアイデアの一部を同等の機能で置き換え たとえば、既存の発明のキーボード入力の

    ソフトウェア特許の取り方入門(3):進歩性について | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/02/09
    「その発想はなかったわ」