個人事業主の事業口座において、銀行から振り込まれる預金利息は「事業主借」の勘定科目で処理します。法人の場合は「受取利息」で仕訳しますが、個人事業では「事業主借」で帳簿付けしましょう。 >> 事業主貸・事業主借とは? 預金利息は「利子所得」に該当する 預金利息の帳簿づけ - 複式簿記での記帳例 預金利息の帳簿づけ - 会計ソフトでの入力例 預金利息は「利子所得」に該当する 預金利息は、事業所得ではなく「利子所得」に該当します。 利子所得は、原則としてあらかじめ税金が差し引かれた上で振り込まれます (これを源泉分離課税といいます)。 平成25年1月1日から令和19年12月31日までは、一律で20.315%(所得税・復興特別所得税15.315%、地方税5%)が源泉徴収された上で振り込まれます。 すでに税金が差し引かれた状態で振り込まれるのに、これを収入にカウントしてしまうと、またそこに所得税がか