■「電動キックボード」の法的性質 法律のブログなので法的性質から入ります。電動キックボードとは、電動式のモーターによって駆動する車輪付きの板のことです(上写真参照)。道路交通法との関係では、電動キックボードは、「内閣府令で定める大きさ(0.60キロワット)以下の定格出力の原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車」に該当し、かつ、自転車、身体障害者用の車いす及び歩行補助車等には該当しないので、道路交通法上の原動機付自転車に該当すると解されます(道交法2条1項10号。平成14年11月警察庁交通局見解)。つまり、電動キックボードに乗っている時は原動機付自転車、降りて押して歩いている時は歩行者です(道交法2条3項2号)。そして、電動キックボードに乗るか押して歩くかの物理的な切り替えは極めて容易なので、電動キックボードの利用においては「原付」と「歩行者」をスイッチしながら赤信号を回避