「息子の入学式に出るので、欠席します」事件。悪いのは教師ではなく学校の対応だ! (社会保険労務士 榊裕葵) 高校教師が有給休暇を使って勤務先の入学式に出席せず、息子の入学式に出席することを優先した、というニュースが報じられていた。いち社労士として、このニュースの報道内容に違和感を持ったということだ。
「息子の入学式に出るので、欠席します」事件。悪いのは教師ではなく学校の対応だ! (社会保険労務士 榊裕葵) 高校教師が有給休暇を使って勤務先の入学式に出席せず、息子の入学式に出席することを優先した、というニュースが報じられていた。いち社労士として、このニュースの報道内容に違和感を持ったということだ。
労基法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない」。 2014年4月18日 ゼンショー本社からの回答を追加しました。 すき家で店舗閉鎖のため、シフトから外されたら賃金補償を求めることが出来る。 続きを読む
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