・ 不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金を貸します」、「融資します」などと書き込んで、契約の締結を勧めることは、貸金業法の規定に抵触する場合があります。 貸す側も借りる側も要注意! SNSやインターネット掲示板などにおいて、個人間での金銭の貸し借りをうたった書き込みがなされている実態があります。 個人であっても、反復継続する意思をもって金銭の貸付けを行うことは、貸金業法上の「貸金業」に該当します。 (注)貸金業を営む場合は、国又は都道府県の登録を受ける必要があります。 さらに、不特定多数が閲覧可能なSNS等で「お金を貸します」、「融資します」などと書き込んで、契約の締結を勧めることは、貸金業法で規制されている「貸金業を営む目的をもって、貸付けの契約の締結について勧誘をすること」に該当するおそれがあります。 これらの貸金業の無登録営業及び無登録業者による勧誘は、いずれも罰則の対象となります