君が代処分訴訟 最高裁初の判断 1月16日 16時14分 卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなかったなどとして処分を受けた東京都の公立学校の教員4人が処分の取り消しを求めた裁判で、最高裁判所は「減給より重い処分は慎重な考慮が必要だ」という初めての判断を示し、教員1人の停職処分を取り消しました。 この裁判は、卒業式などの式典で、君が代を斉唱する際に起立しなかったなどとして停職と戒告の処分をそれぞれ受けた東京都の公立学校の教員4人が「処分は重すぎる」と主張して起こしたものです。16日の判決で、最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は「減給より重い処分を選択するときは慎重な考慮が必要だ」という初めての判断を示しました。そのうえで、停職処分を受けた教員1人について、「過去2年間に3回、起立しなかったことだけを理由に停職処分にするのは重すぎ、著しく妥当性を欠く」と指摘し、処分を取り消しまし
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110118-00000109-jij-soci 番組送信の主体が、機器を購入した利用者か、管理した業者かが争点となったが、第3小法廷は、「機器が公衆用の電気通信回線に接続され、継続的に情報が入力される場合には、情報入力者が送信主体となる」との初判断を示し、入力設定していた永野商店が送信主体と認定した。 最高裁のサイトに判決文がアップされていたので一通り読んでみましたが、 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20110118164443.pdf これはいかがなものか、という印象を抱いたというのが率直なところですね。 判決では、 公衆の用に供されている電気通信回線に接続することにより,当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置は,これがあらかじめ設定
静岡県焼津市上空で2001年1月に起きた日本航空機のニアミス事故で、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)は、無罪主張を退けた上告棄却決定に対し、管制官の蜂谷(はちたに)秀樹被告(36)と籾井(もみい)康子被告(41)が出していた異議申し立てを棄却する決定をした。3日付。業務上過失傷害罪で蜂谷被告は禁錮1年執行猶予3年、籾井被告は禁錮1年6カ月執行猶予3年の刑が確定し、国家公務員法により両被告は失職した。 ニアミス事故で管制官個人が起訴された初めてのケースだった。蜂谷被告は訓練中に誤指示を出したとされ、指導役の籾井被告とともに起訴されたが、いずれも無罪を主張。複雑・高度化した航空システムにおいて、個人の「うっかりミス」に刑事罰を科すべきかどうかも大きな議論になっていた。 06年3月の一審・東京地裁判決は管制官2人を無罪としたが、08年4月の二審・東京高裁で逆転有罪となり、2人が上告。10月
インターネットのホームページ(HP)で、外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、名誉棄損罪に問われた東京都大田区の会社員橋爪研吾被告(38)の上告審で、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。 決定は15日付。1審・東京地裁の無罪判決を破棄し、罰金30万円を言い渡した2審・東京高裁判決が確定する。 上告審では、個人が行うネット上の書き込みなどと、新聞やテレビなどのマスコミ報道で同罪の成立要件を区別すべきかどうかが争点になった。白木裁判長は「個人がネット上で行った表現行為でも、閲覧者が信頼性の低い情報として受け取るとは限らず、ほかの表現手段より緩やかな要件で罪の成立を否定するべきではない」との初判断を示した。 橋爪被告は2002年10〜11月、HPに外食店の経営会社を「カルト集団」と記載したなどとして在宅起訴された。1審は「被告はネットの個人利用者に要
名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断−会社員の有罪確定へ・最高裁 名誉棄損「報道と同基準」=ネット書き込みで初判断−会社員の有罪確定へ・最高裁 インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)について、最高裁第1小法廷(白木勇裁判長)は15日付で、被告側上告を棄却する決定をした。罰金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。 同小法廷は、個人発信のネット情報について、「信頼性が低いと受け取らない閲覧者もおり、ほかの表現手段と区別して考える根拠はない」と指摘した。 その上で、ネット情報は不特定多数が瞬時に閲覧可能で、被害が深刻な場合もあり得ることや、
那須 弘平(なす こうへい) 67才 第3小法廷 弁護士出身 2006年5月25日任命 2012年2月10日定年 1964年 東京大学卒。69年弁護士登録(第二東京弁護士会)。 大法廷で、2004年7月の参院選における一票の格差(5.13倍)を合憲とする多数意見に賛成。2005年9月の衆議院総選挙の小選挙区の一票の格差(2.17倍)および、政党と無所属候補者の選挙運動の差異が問題とされた事件(註1)について、1票の格差も選挙運動の差もどちらも合憲とする多数意見に賛成。国籍法違憲事件(註2)につき、違憲とする多数意見に賛成。小法廷で、「君が代」伴奏強制事件(註3)につき、伴奏を命ずる職務命令とその違反を理由とする懲戒処分を合憲とする多数意見に賛成。広島市暴走族追放条例事件(註4)について合憲とする多数意見に賛成。満員電車内の痴漢事件(註6)について1・2審の有罪判決を破棄して無罪とする多数意
無断でお尻撮影、ズボン姿でも「卑猥」 最高裁判断2008年11月13日11時10分印刷ソーシャルブックマーク お尻を中心に、見知らぬ女性のズボン姿を携帯電話で撮影することは「卑猥(ひわい)」か――。この行為が北海道迷惑防止条例違反にあたるかどうかが争われた裁判で、最高裁第三小法廷(藤田宙靖裁判長)は北海道旭川市の男性自衛官(31)の上告を棄却する決定をした。10日付。罰金30万円の有罪とした二審・札幌高裁判決が確定する。 男性は06年7月、ショッピングセンターで女性客(当時27)の後ろ姿を11回、携帯電話のカメラで撮影したとして起訴された。「卑猥」な動作で「公共の場所にいる者を著しく羞恥(しゅうち)させ、または不安を覚えさせる」ことを禁じる条例に反するとされた。 5人中4人の裁判官による多数意見は「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作であることは明らか」と判断し、有罪とした。
ニックネーム:イダヒロユキ 伊田広行 都道府県:大阪府 HPはhttp://www.geocities.jp/idadefiro/過去ブログへはカレンダーの〈 〉記号やカテゴリーから。 »くわしく見る 以下の情報が回ってきました。もっともです。どんどんこうした情報を広げていって、多くの人が社会の動きをしって、おかしなことにはNOをいっていくことが大事ですね。 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 1.竹内行夫(元外務事務次官)最高裁裁判官に不信任を! 10月21日,麻生内閣は竹内行夫元外務事務次官を最高裁裁判官に任命しました。竹内行夫は,インドネシア大使などを歴任後,2002年から2005年まで外務事務次官を務めた人物です。 小泉政権のイラク戦争支持やイラク派兵を進めた張本人で,イラク戦争支持の日本政府に抗議した天木直人元レバノン大使をクビにした張本人でもあ
大阪市北区の扇町公園でテント生活をしているホームレスの男性が公園を住所とした転居届を不受理とした処分の取り消しを区長に求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(津野修裁判長)は3日、男性の上告を棄却した。公園を住所とした住民登録を認めた1審判決を取り消し、原告逆転敗訴とした2審・大阪高裁判決が確定した。公園に居住するホームレスの住民登録をめぐり、最高裁が判断を示したのは初めて。 判決は「都市公園内に不法に設置されたテントの所在地」について、「社会通念上、生活の本拠としての実体を備えているとはいえない」と判断、公園に住所があるとはいえない、と結論づけた。 原告の山内勇志さん(58)は平成12年ごろから公園にテントを設置して生活、16年3月に公園を住所とする転居届を区役所に提出したが受理されなかった。 1審の大阪地裁は、山内さんがテントで日常生活を送っていることなどを踏まえ、「生活の本拠とし
プリンター用の使用済みインクカートリッジのインクを詰め替えたリサイクル製品販売が特許権を侵害するかが争われた訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は1日、判決期日を8日に指定。結論を変更するために必要な弁論が開かれていないことから、特許権侵害を認めた2審知財高裁判決が確定する見通し。判決は、リサイクル製品の特許権侵害をめぐる最高裁の初判断になる。 問題となったのは、使用済みのキヤノン製カートリッジに他社製のインクを詰めた商品。リサイクル製品販売の「リサイクルアシスト」が中国から輸入して販売した。 キヤノンはカートリッジのインク漏れを防ぐ仕組みの特許を保有しており、リサイクル品を「特許権侵害」と主張。販売差し止めなどを求めて提訴していた。 争点は、キヤノンがカートリッジの特許権を販売後も主張できるかだ。一般的に、製品が販売された後は、メーカーは特許権を主張できないとされる。ただ、
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