おととし、栃木県鹿沼市で小学生の列にクレーン車が突っ込み6人が死亡した事故で、遺族が元運転手や母親などに損害賠償を求めた裁判で、宇都宮地方裁判所は母親の責任も認め、連帯しておよそ1億2500万円を支払うよう命じました。 この事故はおととし4月、栃木県鹿沼市で登校中の小学生の列にクレーン車が突っ込み、児童6人が死亡したもので、元運転手の柴田将人受刑者(28)は刑事裁判で持病のてんかんを隠して免許を取り、発作で事故を起こしたとして、懲役7年の刑が確定しています。児童の遺族は、元運転手や母親、それに勤めていた会社に合わせて3億8000万円余りの損害賠償を求めていました。 裁判では、母親側が、元運転手は成人で運転を制止する義務はなかったと主張していました。 24日の判決で、宇都宮地方裁判所の岩坪朗彦裁判長は、「母親は過去に元運転手が事故を起こしたあとも自動車を買い与えたほか、元運転手を診察した医師